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医療・介護確認日

診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)の保存期間

別の呼び方: 診療に関する諸記録・手術記録・看護記録・検査所見記録・エックス線写真・入院診療計画書

保存期間
2年(医療法)・保険診療は3年
いつから数えるか
医療法は過去2年分を備える/保険診療は完結の日から
電子データでの保存
条件つきで可

病院は、病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真などの「診療に関する諸記録」を過去2年分備えておきます。保険医療機関は、療養の給付に関する記録を完結の日から3年保存するため、実務では3年を基準にします。医療法第21条、同法施行規則第20条、療養担当規則第9条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

厚生労働省の e-文書省令の対象で、電子保存できます。電子で保存するときは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿って、真正性(書き換えられていないこと)・見読性(すぐ読めること)・保存性(期間中失われないこと)を確保します。処方箋のように書面での作成が前提のものは、e-文書省令の定めに沿って電子化します。

迷いやすい点

医療法と療養担当規則で期間が違う

医療法施行規則は「過去2年間」の諸記録を備えると定めています。一方、保険医療機関は療養の給付に関する記録を完結の日から3年保存します(療養担当規則第9条)。保険診療を行う病院は3年に合わせます。

対象になる記録

病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者と外来患者の数を明らかにする帳簿、入院診療計画書です(医療法施行規則第20条第10号)。

診療録は5年

診療録(カルテ)は医師法で5年です。諸記録と期間が違うため、同じ箱に入れて一緒に捨てないようにします。

地域医療支援病院・特定機能病院

地域医療支援病院や特定機能病院には、紹介状や退院時の要約などを含む別の規定があります(医療法施行規則第21条の5、第22条の3など)。該当する病院は個別に確かめます。

捨ててよい時期

保険診療の記録は完結の日から3年、それ以外の諸記録は2年を過ぎれば廃棄できます。訴訟や医療事故の調査中の記録は、終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 記録の種類ごとに保存期間(2年・3年・5年)の一覧表を作り、院内で共有します
  • エックス線写真などの画像は、画像管理システムの保存設定を期間に合わせます
  • 廃棄する前に、診療録に転記が必要な内容がないかを確かめます

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よくある質問

診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)の保存期間は何年ですか?
2年(医療法)・保険診療は3年です。医療法は過去2年分を備える/保険診療は完結の日から数えます。
手術記録は何年保存しますか?
病院は医療法で過去2年分を備えます。保険診療では療養担当規則で完結の日から3年です。
看護記録は5年ではないのですか?
看護記録は診療に関する諸記録で、医療法では2年、保険診療では3年です。診療録とは別です。
診療所にも同じ義務がありますか?
医療法第21条は病院の規定です。診療所でも保険診療を行う場合は、療養担当規則の3年保存がかかります。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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