診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)の保存期間
別の呼び方: 診療に関する諸記録・手術記録・看護記録・検査所見記録・エックス線写真・入院診療計画書
- 保存期間
- 2年(医療法)・保険診療は3年
- いつから数えるか
- 医療法は過去2年分を備える/保険診療は完結の日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
病院は、病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真などの「診療に関する諸記録」を過去2年分備えておきます。保険医療機関は、療養の給付に関する記録を完結の日から3年保存するため、実務では3年を基準にします。医療法第21条、同法施行規則第20条、療養担当規則第9条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で、電子保存できます。電子で保存するときは、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に沿って、真正性(書き換えられていないこと)・見読性(すぐ読めること)・保存性(期間中失われないこと)を確保します。処方箋のように書面での作成が前提のものは、e-文書省令の定めに沿って電子化します。
迷いやすい点
医療法と療養担当規則で期間が違う
医療法施行規則は「過去2年間」の諸記録を備えると定めています。一方、保険医療機関は療養の給付に関する記録を完結の日から3年保存します(療養担当規則第9条)。保険診療を行う病院は3年に合わせます。
対象になる記録
病院日誌、各科診療日誌、処方箋、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、入院患者と外来患者の数を明らかにする帳簿、入院診療計画書です(医療法施行規則第20条第10号)。
診療録は5年
診療録(カルテ)は医師法で5年です。諸記録と期間が違うため、同じ箱に入れて一緒に捨てないようにします。
地域医療支援病院・特定機能病院
地域医療支援病院や特定機能病院には、紹介状や退院時の要約などを含む別の規定があります(医療法施行規則第21条の5、第22条の3など)。該当する病院は個別に確かめます。
捨ててよい時期
保険診療の記録は完結の日から3年、それ以外の諸記録は2年を過ぎれば廃棄できます。訴訟や医療事故の調査中の記録は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 記録の種類ごとに保存期間(2年・3年・5年)の一覧表を作り、院内で共有します
- エックス線写真などの画像は、画像管理システムの保存設定を期間に合わせます
- 廃棄する前に、診療録に転記が必要な内容がないかを確かめます
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ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 診療に関する諸記録(病院日誌・手術記録・検査所見・エックス線写真など)の保存期間は何年ですか?
- 2年(医療法)・保険診療は3年です。医療法は過去2年分を備える/保険診療は完結の日から数えます。
- 手術記録は何年保存しますか?
- 病院は医療法で過去2年分を備えます。保険診療では療養担当規則で完結の日から3年です。
- 看護記録は5年ではないのですか?
- 看護記録は診療に関する諸記録で、医療法では2年、保険診療では3年です。診療録とは別です。
- 診療所にも同じ義務がありますか?
- 医療法第21条は病院の規定です。診療所でも保険診療を行う場合は、療養担当規則の3年保存がかかります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 診療録(カルテ)5年
- 調剤済みの処方箋3年
- 調剤録3年
- 特別養護老人ホームの介護記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 訪問介護のサービス提供記録2年(自治体の条例で長く定めている場合あり)
- 麻薬帳簿2年