jinbay
個人情報・環境など確認日

取適法の取引記録(旧下請法の5条書類)の保存期間

別の呼び方: 取適法7条の書類・下請取引の記録・製造委託等の取引記録・5条書類

保存期間
2年
いつから数えるか
記載・記録すべき事項を全て記載・記録した日から
電子データでの保存
可

委託事業者は、中小受託事業者に製造委託などをしたときは、給付の内容・受領日・代金の額・支払日などを記載した書類や電磁的記録を作り、2年間保存します。中小受託取引適正化法(取適法)第7条と、同法第7条の書類等の作成及び保存に関する規則第3条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

法律は書類または電磁的記録で作ることを認めています(第7条)。受発注システムや会計システムのデータで残せますが、記載事項がそろって取り出せる必要があります。

迷いやすい点

起算日は「全部書き終えた日」

発注した日からではなく、記載・記録すべき事項を全て書き終えた日から2年です(規則第3条)。代金の支払が終わり、全項目が埋まった日が起算日になります。

記載すること

受託事業者の名称、委託日、給付の内容と受領期日、受領した給付と受領日、検査の結果、内容の変更ややり直しの理由、代金の額と支払期日、支払った額と日と方法などです(規則第1条)。

旧下請法からの変更

下請法が改正され、法律名と用語が「委託事業者」「中小受託事業者」などに変わりました。この規則は旧規則を全部改正したもので、記録の保存期間は2年です。

発注書(4条明示)とは別

発注時に明示する事項(第4条)とは別に、取引の経過を記録する義務です。発注書の控えだけでは足りません。

捨ててよい時期

全ての事項を記載した日から2年を過ぎれば廃棄できます。法人税法上の保存期間(原則7年)がかかる取引書類と同じものなら、長いほうに合わせます。

残し方のコツ

  • 取引ごとに1行の台帳を作り、発注から支払までの日付を同じ行で埋めていきます
  • 全項目が埋まった日を「完了日」として記録し、廃棄可能日を計算します
  • 変更・やり直し・減額があった取引には印をつけ、理由の記録をひもづけます

無料ダウンロード

書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)

  • 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
  • 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
  • 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます

フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます

ジンベイ GenApp

書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで

書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。

ジンベイ GenApp を見る

よくある質問

取適法の取引記録(旧下請法の5条書類)の保存期間は何年ですか?
2年です。記載・記録すべき事項を全て記載・記録した日から数えます。
取適法の取引記録は何年保存しますか?
記載すべき事項を全て記載した日から2年です。
旧下請法の5条書類と同じですか?
法律の改正で条文と用語が変わりました。取引の経過を記録して2年保存する点は同じです。
税務の帳簿で代えられますか?
規則第1条の事項がそろっていれば同じ書類で兼ねられますが、税務の保存期間は別に確かめます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp