取適法の取引記録(旧下請法の5条書類)の保存期間
別の呼び方: 取適法7条の書類・下請取引の記録・製造委託等の取引記録・5条書類
- 保存期間
- 2年
- いつから数えるか
- 記載・記録すべき事項を全て記載・記録した日から
- 電子データでの保存
- 可
委託事業者は、中小受託事業者に製造委託などをしたときは、給付の内容・受領日・代金の額・支払日などを記載した書類や電磁的記録を作り、2年間保存します。中小受託取引適正化法(取適法)第7条と、同法第7条の書類等の作成及び保存に関する規則第3条が根拠です。
根拠の法令
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第7条
- 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則 第1条、第3条
電子データで残すとき
法律は書類または電磁的記録で作ることを認めています(第7条)。受発注システムや会計システムのデータで残せますが、記載事項がそろって取り出せる必要があります。
迷いやすい点
起算日は「全部書き終えた日」
発注した日からではなく、記載・記録すべき事項を全て書き終えた日から2年です(規則第3条)。代金の支払が終わり、全項目が埋まった日が起算日になります。
記載すること
受託事業者の名称、委託日、給付の内容と受領期日、受領した給付と受領日、検査の結果、内容の変更ややり直しの理由、代金の額と支払期日、支払った額と日と方法などです(規則第1条)。
旧下請法からの変更
下請法が改正され、法律名と用語が「委託事業者」「中小受託事業者」などに変わりました。この規則は旧規則を全部改正したもので、記録の保存期間は2年です。
発注書(4条明示)とは別
発注時に明示する事項(第4条)とは別に、取引の経過を記録する義務です。発注書の控えだけでは足りません。
捨ててよい時期
全ての事項を記載した日から2年を過ぎれば廃棄できます。法人税法上の保存期間(原則7年)がかかる取引書類と同じものなら、長いほうに合わせます。
残し方のコツ
- 取引ごとに1行の台帳を作り、発注から支払までの日付を同じ行で埋めていきます
- 全項目が埋まった日を「完了日」として記録し、廃棄可能日を計算します
- 変更・やり直し・減額があった取引には印をつけ、理由の記録をひもづけます
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- 取適法の取引記録(旧下請法の5条書類)の保存期間は何年ですか?
- 2年です。記載・記録すべき事項を全て記載・記録した日から数えます。
- 取適法の取引記録は何年保存しますか?
- 記載すべき事項を全て記載した日から2年です。
- 旧下請法の5条書類と同じですか?
- 法律の改正で条文と用語が変わりました。取引の経過を記録して2年保存する点は同じです。
- 税務の帳簿で代えられますか?
- 規則第1条の事項がそろっていれば同じ書類で兼ねられますが、税務の保存期間は別に確かめます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 会計帳簿(会社法)10年
- 犯罪収益移転防止法の確認記録・取引記録7年
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)5年
- 毒物・劇物の譲渡の記録5年
- 個人データの第三者提供の記録1年または3年(作り方で変わる)
- 古物台帳(古物商の帳簿)3年