産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間
別の呼び方: マニフェスト・産廃マニフェスト・A票・B2票・D票・E票・産業廃棄物の委託契約書
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 交付した日から(返送された写しは送付を受けた日から)
- 電子データでの保存
- 可
産業廃棄物の処理を委託した排出事業者は、交付したマニフェストの写しを交付日から5年間、処理業者から返送された写しを送付を受けた日から5年間保存します。委託契約書も契約終了日から5年です。廃棄物処理法第12条の3、同法施行規則第8条の21の2・第8条の26が根拠です。
根拠の法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3第1項・第2項・第6項〜第8項
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の21の2、第8条の26
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第6条の2第5号(委託契約書)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第8条の4の3(委託契約書)
電子データで残すとき
電子マニフェスト(法第12条の5)を使えば、紙の写しの保存は不要で、情報処理センターが情報を5年間保存します(施行規則第8条の35)。紙のマニフェストをスキャンして原本を捨てられるかは、環境省の e-文書規則で確かめてから行います。
迷いやすい点
排出事業者が残す票
紙マニフェストでは、交付時に手元に残す写し(A票)を交付日から5年、運搬終了後に返る写し(B2票)と処分終了後に返る写し(D票)、最終処分終了後に返る写し(E票)を、それぞれ送付を受けた日から5年保存します。
返ってきた写しで確認する
写しの送付を受けたら、運搬や処分が終わったことを確認します(法第12条の3第6項)。期間内に写しが返ってこない、記載が欠けている、虚偽があるといった場合は、速やかに処理の状況を把握し、環境省令に沿って適切な措置を講じます(同条第8項)。
委託契約書も5年
運搬・処分の委託契約書と添付書面は、契約の終了の日から5年保存します(施行令第6条の2第5号、施行規則第8条の4の3)。マニフェストとは起算日が違います。
年1回の報告
紙マニフェストを交付した事業者は、交付の状況を都道府県知事に報告します(法第12条の3第7項)。電子マニフェストでは情報処理センターが報告します。
捨ててよい時期
各票の起算日から5年を過ぎれば廃棄できます。不法投棄などの問題が起きた廃棄物の分は、解決するまで残します。
残し方のコツ
- A票・B2票・D票・E票を交付番号で突き合わせ、1件ごとにそろっているかを管理台帳で確かめます
- 返送の期限を環境省令で確かめて台帳に書き、期限を過ぎた分を追いかけます
- 委託契約書は処理業者ごとに綴じ、契約終了日を表紙に書きます
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- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の保存期間は何年ですか?
- 5年です。交付した日から(返送された写しは送付を受けた日から)数えます。
- マニフェストは何年保存しますか?
- 交付した写しは交付日から、返送された写しは送付を受けた日から、それぞれ5年です。
- 電子マニフェストなら保存は不要ですか?
- 紙の写しの保存は不要です。情報処理センターが情報を5年間保存します。
- 委託契約書は何年ですか?
- 契約の終了の日から5年です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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