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建設業確認日

建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)の保存期間

別の呼び方: 完成図の保存・発注者との打合せ記録・施工体系図の保存・材料費等記載見積書の保存

保存期間
10年
いつから数えるか
工事ごとに、目的物を引き渡した時から
電子データでの保存
可

発注者から直接請け負った建設業者は、完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図などの「営業に関する図書」を、工事ごとに目的物の引渡しから10年間保存します。建設業法第40条の3、同法施行規則第26条第5項・第28条第2項が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

図書をパソコンのファイルなどに記録し、営業所で必要に応じて画面や紙に表示できれば、図書の保存に代えられます(施行規則第26条第8項)。CADデータやPDFで残せます。

迷いやすい点

立場によって残す図書が違う

発注者から直接請け負った元請は①完成図、②発注者との打合せ記録、④材料費等記載見積書、⑤その見積書に関する注文者との打合せ記録を保存します。施工体制台帳を作った元請は③施工体系図も加わります。それ以外の建設業者は④と⑤です(施行規則第26条第5項)。

完成図とは

施工上の必要に応じて作成した、または発注者から受け取った、目的物の完成時の状況を表した図です。

打合せ記録は相互に交付したものだけ

対象になるのは、請負契約の当事者が相互に交付した打合せ記録です。社内メモは含まれませんが、残しておくと後から経緯を説明しやすくなります。

帳簿(5年)との違い

帳簿と添付書類は5年(住宅新築10年)ですが、図書は工事の種類を問わず10年です。期間が違うので保管場所を分けます。

捨ててよい時期

引渡しから10年を過ぎれば廃棄できます。修繕や増築の相談に使うことがあるため、完成図だけは長く残す会社も多くあります。

残し方のコツ

  • 工事番号ごとに「図書」フォルダを作り、完成図・打合せ記録・施工体系図・見積書を入れます
  • 打合せ記録は日付と相手先をファイル名に入れ、交付した版をPDFで残します
  • CADデータは閲覧用のPDFも一緒に保存し、ソフトが変わっても開けるようにします

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よくある質問

建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)の保存期間は何年ですか?
10年です。工事ごとに、目的物を引き渡した時から数えます。
完成図は何年保存しますか?
発注者から直接請け負った建設業者は、引渡しから10年です。
下請の立場でも保存が必要ですか?
下請は、材料費等記載見積書を作った場合のその見積書と、それに関する注文者との打合せ記録を保存します。
工事写真も10年保存の対象ですか?
施行規則第26条第5項に工事写真は挙げられていません。発注者との契約で保存を求められる場合は、その定めに従います。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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