建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)の保存期間
別の呼び方: 完成図の保存・発注者との打合せ記録・施工体系図の保存・材料費等記載見積書の保存
- 保存期間
- 10年
- いつから数えるか
- 工事ごとに、目的物を引き渡した時から
- 電子データでの保存
- 可
発注者から直接請け負った建設業者は、完成図・発注者との打合せ記録・施工体系図などの「営業に関する図書」を、工事ごとに目的物の引渡しから10年間保存します。建設業法第40条の3、同法施行規則第26条第5項・第28条第2項が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
図書をパソコンのファイルなどに記録し、営業所で必要に応じて画面や紙に表示できれば、図書の保存に代えられます(施行規則第26条第8項)。CADデータやPDFで残せます。
迷いやすい点
立場によって残す図書が違う
発注者から直接請け負った元請は①完成図、②発注者との打合せ記録、④材料費等記載見積書、⑤その見積書に関する注文者との打合せ記録を保存します。施工体制台帳を作った元請は③施工体系図も加わります。それ以外の建設業者は④と⑤です(施行規則第26条第5項)。
完成図とは
施工上の必要に応じて作成した、または発注者から受け取った、目的物の完成時の状況を表した図です。
打合せ記録は相互に交付したものだけ
対象になるのは、請負契約の当事者が相互に交付した打合せ記録です。社内メモは含まれませんが、残しておくと後から経緯を説明しやすくなります。
帳簿(5年)との違い
帳簿と添付書類は5年(住宅新築10年)ですが、図書は工事の種類を問わず10年です。期間が違うので保管場所を分けます。
捨ててよい時期
引渡しから10年を過ぎれば廃棄できます。修繕や増築の相談に使うことがあるため、完成図だけは長く残す会社も多くあります。
残し方のコツ
- 工事番号ごとに「図書」フォルダを作り、完成図・打合せ記録・施工体系図・見積書を入れます
- 打合せ記録は日付と相手先をファイル名に入れ、交付した版をPDFで残します
- CADデータは閲覧用のPDFも一緒に保存し、ソフトが変わっても開けるようにします
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)の保存期間は何年ですか?
- 10年です。工事ごとに、目的物を引き渡した時から数えます。
- 完成図は何年保存しますか?
- 発注者から直接請け負った建設業者は、引渡しから10年です。
- 下請の立場でも保存が必要ですか?
- 下請は、材料費等記載見積書を作った場合のその見積書と、それに関する注文者との打合せ記録を保存します。
- 工事写真も10年保存の対象ですか?
- 施行規則第26条第5項に工事写真は挙げられていません。発注者との契約で保存を求められる場合は、その定めに従います。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 建設業の帳簿5年(発注者から請け負った住宅の新築工事は10年)
- 施工体制台帳現場:引渡しまで備置き/営業所:帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)
- 建築士事務所の帳簿・設計図書15年