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建設業確認日

施工体制台帳の保存期間

別の呼び方: 施工体制台帳の保存・下請負人の一覧・再下請負通知書

保存期間
現場:引渡しまで備置き/営業所:帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)
いつから数えるか
現場は工事中、営業所は目的物の引渡し時から
電子データでの保存
可

施工体制台帳は、工事中は現場に備え置き、目的物の引渡しまで置いておきます。引渡し後は、台帳のうち技術者や下請負人を記載した部分を営業所の帳簿に添付し、引渡しから5年間(住宅新築は10年)保存します。建設業法第24条の8と同法施行規則第14条の7・第26条・第28条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

工事現場での台帳の記載事項と添付書類は、ファイルに記録して現場で画面や紙に表示できれば電子データで代えられます(施行規則第14条の2第3項・第4項)。営業所の帳簿に添付する部分も、スキャナで読み取った電子データで代えられます(施行規則第26条第7項)。

迷いやすい点

作成が必要な工事

特定建設業者が発注者から直接請け負い、下請契約の総額が政令で定める金額以上になる工事で作成し、工事現場ごとに備え置きます(建設業法第24条の8第1項)。

現場での備置きは引渡しまで

施工体制台帳と施工体系図の掲示は、目的物の引渡しまで続けます(施行規則第14条の7)。工事が終わってすぐ片づけないようにします。

営業所で残す部分

主任技術者・監理技術者の氏名と資格、下請負人の名称と許可番号、下請工事の内容と工期、下請の主任技術者などを記載した部分です(施行規則第26条第2項第3号)。

施工体系図は10年

施工体系図は営業に関する図書として、作成建設業者が引渡しから10年保存します(施行規則第26条第5項、第28条第2項)。台帳とは期間が違います。

捨ててよい時期

営業所に残した部分は、引渡しから5年(住宅新築は10年)で廃棄できます。施工体系図は10年残すので、一緒に捨てないよう分けて保管します。

残し方のコツ

  • 工事中は現場用と本社用の2部を用意し、再下請負通知書が届くたびに両方を更新します
  • 引渡し後、帳簿に添付する部分だけを抜き出し、工事番号のフォルダに入れます
  • 施工体系図は「10年」と書いた別のフォルダに移します

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よくある質問

施工体制台帳の保存期間は何年ですか?
現場:引渡しまで備置き/営業所:帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)です。現場は工事中、営業所は目的物の引渡し時から数えます。
施工体制台帳は何年保存しますか?
現場では引渡しまで備え置き、引渡し後は必要な部分を帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)保存します。
下請から出してもらう再下請負通知書も保存しますか?
台帳の内容の根拠になる書類なので、台帳と一緒に残しておくと確かめやすくなります。
施工体系図も5年ですか?
施工体系図は営業に関する図書として10年です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp