建設業の帳簿の保存期間
別の呼び方: 建設業法の帳簿・営業所の帳簿・工事請負契約書の保存・下請契約書の保存
- 保存期間
- 5年(発注者から請け負った住宅の新築工事は10年)
- いつから数えるか
- 工事ごとに、目的物を引き渡した時から(債権債務が消滅した場合はその時から)
- 電子データでの保存
- 可
建設業者は営業所ごとに帳簿を備え、工事ごとに目的物の引渡しから5年間保存します。発注者と直接契約した住宅の新築工事は10年です。帳簿には請負契約書などの書類を添付します。建設業法第40条の3、同法施行規則第26条・第28条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
帳簿の記載事項は、パソコンのファイルなどに記録し、営業所で必要に応じて画面や紙に表示できれば、帳簿への記載に代えられます(施行規則第26条第6項)。添付書類もスキャナで読み取った電子データで代えられます(同第7項)。
迷いやすい点
帳簿に書くこと
営業所の代表者の氏名と就任日、注文者との請負契約(工事名・現場・契約日・注文者・完成検査日・引渡し日)、下請契約の同じ項目などです(施行規則第26条第1項)。
帳簿に添付する書類
①請負契約書(建設業法第19条の書面)またはその写し、②特定建設業者が中小の下請に発注した場合は下請代金の支払を証する書面、③施工体制台帳を作る工事では、その台帳のうち技術者や下請負人を記載した部分です(施行規則第26条第2項)。
住宅の新築は10年
発注者(宅建業者を除く)と結んだ住宅新築工事の帳簿と添付書類は10年保存します(施行規則第28条第1項)。住宅の瑕疵担保責任の期間に合わせたものです。
起算日は工事ごと
保存期間は会計年度ではなく、工事ごとに目的物の引渡し時から数えます。長期の工事は引渡し日を帳簿に必ず書きます。
捨ててよい時期
工事ごとに引渡しから5年(住宅新築は10年)を過ぎれば廃棄できます。瑕疵の補修やアフター対応が続いている工事は、終わるまで残します。
残し方のコツ
- 工事番号ごとにフォルダを作り、帳簿・契約書・下請契約書・支払の証明を1か所に入れます
- フォルダ名に「引渡し日」と「廃棄可能日」を入れます
- 住宅の新築工事は10年保存の印をつけ、ほかの工事と分けます
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- 建設業の帳簿の保存期間は何年ですか?
- 5年(発注者から請け負った住宅の新築工事は10年)です。工事ごとに、目的物を引き渡した時から(債権債務が消滅した場合はその時から)数えます。
- 建設業の帳簿は何年保存しますか?
- 工事の目的物の引渡しから5年です。発注者から直接請け負った住宅の新築工事は10年です。
- 請負契約書も保存が必要ですか?
- はい。帳簿の添付書類として、帳簿と同じ期間保存します。
- 電子契約にした場合はどうなりますか?
- 電子契約のデータを、営業所で画面や紙に表示できる状態で保存すれば足ります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 施工体制台帳現場:引渡しまで備置き/営業所:帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)
- 建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)10年
- 建築士事務所の帳簿・設計図書15年