建築士事務所の帳簿・設計図書の保存期間
別の呼び方: 設計図書の保存・建築士事務所の帳簿・構造計算書の保存・工事監理報告書の保存
- 保存期間
- 15年
- いつから数えるか
- 帳簿は事業年度末の閉鎖の翌日から、図書は作成した日(受領した図書は受領した日)から
- 電子データでの保存
- 可
建築士事務所の開設者は、業務の帳簿を事業年度末に閉鎖し、翌日から15年間保存します。設計図書や構造計算書など業務に関する図書も、作成した日から15年間保存します。建築士法第24条の4、同法施行規則第21条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
帳簿はファイルなどに記録して事務所で紙に表示できれば、帳簿への記載に代えられます(施行規則第21条第2項)。図書も国土交通省の e-文書規則の対象で、電子データで保存できます。
迷いやすい点
帳簿に書くこと
契約日、契約の相手方、業務の種類と概要、業務の終了日、報酬の額、業務に従事した建築士・建築設備士の氏名、業務の一部を委託した場合の委託先などです(施行規則第21条第1項)。
保存する図書
配置図・各階平面図・立面図・断面図・基礎伏図・構造詳細図などの設計図書、構造計算を行った場合の構造計算書などです(施行規則第21条第4項)。全ての図面ではなく、規則に挙がったものが対象です。
起算日が2種類
帳簿は事業年度の末日で閉鎖し、その翌日から15年です。図書は作成した日(受け取った図書は受け取った日)から15年です。
建設業の図書(10年)との違い
建設業者としての営業に関する図書は引渡しから10年ですが、建築士事務所としての図書は作成から15年です。両方の登録がある会社は長いほうに合わせます。
捨ててよい時期
帳簿は閉鎖の翌日から、図書は作成日から15年を過ぎれば廃棄できます。建物の改修や紛争に備えて、主要な図面は長く残す事務所も多くあります。
残し方のコツ
- 案件ごとに「設計図書」フォルダを作り、作成日と廃棄可能日をフォルダ名に入れます
- 帳簿は事業年度ごとにPDFで書き出して閉鎖版を作ります
- 構造計算書は計算プログラムの出力と図面をセットで保存します
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- 建築士事務所の帳簿・設計図書の保存期間は何年ですか?
- 15年です。帳簿は事業年度末の閉鎖の翌日から、図書は作成した日(受領した図書は受領した日)から数えます。
- 設計図書は何年保存しますか?
- 建築士事務所の開設者は、作成した日から15年です。
- 全ての図面を残す必要がありますか?
- 施行規則第21条第4項に挙がった図書が対象です。それ以外の図面も、後の確認に備えて残すと安心です。
- 帳簿の15年はいつから数えますか?
- 事業年度の末日で帳簿を閉鎖し、その翌日から数えます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 建設業の営業に関する図書(完成図・打合せ記録など)10年
- 建設業の帳簿5年(発注者から請け負った住宅の新築工事は10年)
- 施工体制台帳現場:引渡しまで備置き/営業所:帳簿に添付して5年(住宅新築は10年)