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食品・衛生確認日

ねずみ・昆虫の駆除作業の記録の保存期間

別の呼び方: 防虫防鼠の記録・ねずみ・害虫駆除の実施記録・ペストコントロールの記録

保存期間
1年
いつから数えるか
駆除作業を実施した日から
電子データでの保存
可

食品等事業者は、1年に2回以上ねずみや昆虫の駆除作業を行い、その実施記録を1年間保存します。食品衛生法施行規則別表第17第5号ロが根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

記録の形式は決められていません。駆除業者の作業報告書をPDFで受け取り、そのまま保存できます。

迷いやすい点

年2回以上が原則

駆除作業は1年に2回以上行います。ただし、発生場所や侵入経路などを定期に調べ、その結果に基づいて必要な措置をとるなど、目的を達成できる方法であれば、施設の状況に応じた方法・頻度で行えます(別表第17第5号ロ)。

記録に残すこと

条文は「実施記録」としています。実施日、場所、方法、使った薬剤、実施者、捕獲や発生の状況を書いておけば、保健所の確認で説明できます。

侵入防止の措置

窓・ドア・吸排気口の網戸、トラップ、排水溝の蓋などで侵入を防ぐことも求められています(別表第17第5号イ)。点検の記録も一緒に残すと説明しやすくなります。

殺そ剤・殺虫剤を使う場合

薬剤が食品に混入しないよう取り扱います(別表第17第5号ハ)。使った薬剤名を記録に書いておきます。

捨ててよい時期

実施日から1年を過ぎれば廃棄できます。虫の混入の苦情があった時期の記録は、対応が終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 駆除業者の報告書を年度ごとに綴じ、次回の実施予定日を表紙に書きます
  • トラップの設置図と捕獲数の推移を同じファイルに入れます
  • 自社で行った点検・清掃の記録も一緒に保存します

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よくある質問

ねずみ・昆虫の駆除作業の記録の保存期間は何年ですか?
1年です。駆除作業を実施した日から数えます。
ねずみ・害虫駆除の記録は何年保存しますか?
実施記録は1年です。
年2回の駆除をしないといけませんか?
原則は年2回以上です。定期の調査に基づいて必要な措置をとる方法なら、施設に合った頻度で行えます。
業者に頼んだ場合も記録は必要ですか?
必要です。業者の報告書を保存すれば記録になります。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp

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