HACCPに沿った衛生管理の記録の保存期間
別の呼び方: HACCPの記録・衛生管理の実施記録・温度記録・食品の製造記録
- 保存期間
- 法令に年数の定めなし(食品が使われる・消費されるまでの期間を踏まえて決める)
- いつから数えるか
- 記録を作成した日から
- 電子データでの保存
- 可
HACCPに沿った衛生管理の実施状況の記録は、保存が義務ですが、法令に年数の定めはありません。取り扱う食品が使われる・消費されるまでの期間を踏まえて、合理的な期間を自分で決めます。食品衛生法施行規則第66条の2第3項第3号が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
記録の形式は決められていません。紙の記録表でも、タブレットやセンサーの電子データでも残せます。
迷いやすい点
期間の決め方
規則は「取り扱う食品又は添加物が使用され、又は消費されるまでの期間を踏まえ、合理的に設定すること」と定めています。消費期限が数日の弁当なら短く、賞味期限が数年の缶詰なら長くします。賞味期限の後も、苦情や回収に対応できる期間を足しておくと安心です。
記録が「必要に応じて」でよい事業者
食品の輸入業、貯蔵や運搬だけを行う業者(冷凍・冷蔵業を除く)、常温で品質が劣化しない包装食品の販売業などは、記録を「必要に応じて」作成・保存すればよいとされています(第66条の2第4項)。
仕入元・出荷先の記録は努力義務
原材料の仕入元、製造や加工の状態、出荷・販売先などの記録は、作成・保存するよう努めることとされています(別表第17第14号イ)。回収のときに必要になります。
自分で決めた期間を文書にする
衛生管理計画や手順書に保存期間を書いておくと、保健所の確認で説明しやすくなります。
捨ててよい時期
自分で決めた保存期間を過ぎれば廃棄できます。その製品の苦情や回収が起きていないかを確かめてから処分します。
残し方のコツ
- 記録表の種類ごと(温度・清掃・手洗い・体調確認)にファイルを分けます
- 衛生管理計画に「保存期間:製品の賞味期限+○か月」などと書きます
- 異常があった日の記録には印をつけ、改善措置の記録をひもづけます
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- HACCPに沿った衛生管理の記録の保存期間は何年ですか?
- 法令に年数の定めなし(食品が使われる・消費されるまでの期間を踏まえて決める)です。記録を作成した日から数えます。
- HACCPの記録は何年保存しますか?
- 法令に年数の定めはありません。食品が使われる・消費されるまでの期間を踏まえて、自分で合理的な期間を決めます。
- 小さな飲食店でも記録は必要ですか?
- 必要です。衛生管理の実施状況の記録・保存は営業者に共通の基準です(第66条の2第3項)。輸入だけ・保管や運搬だけなど、第4項に挙がる業種は「必要に応じて」記録すればよいとされています。
- 1年残せば十分ですか?
- 一律の答えはありません。扱う食品の消費期限・賞味期限をもとに決めます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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