jinbay
食品・衛生確認日

米の取引記録(米トレーサビリティ)の保存期間

別の呼び方: 米トレーサビリティの記録・米穀等の取引記録・米の入出荷記録

保存期間
3年(消費期限の短いものは3か月、賞味期限が3年超のものは5年)
いつから数えるか
記録を作成した日から
電子データでの保存
可

米や米加工品を扱う事業者は、譲受け・譲渡しのたびに名称・産地・数量・年月日・相手方などを記録し、作成から3年間保存します。米トレーサビリティ法第3条・第6条と、米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令第7条が根拠です。

根拠の法令

電子データで残すとき

記録は書面か電磁的記録で作ります(省令第1条第1号)。販売管理システムのデータで残せます。

迷いやすい点

期間は品目で3種類

原則3年です。品質が急速に変わりやすく、加工・製造後すぐ消費すべきもの(弁当やおにぎりなど)は3か月、記録の作成日から賞味期限までが3年を超えるものは5年です(省令第7条)。

記録すること

名称(指定米穀等は名称と産地)、数量、年月日、相手方の氏名・名称、搬入・搬出の場所などです(法第3条、省令第2条)。

搬出・廃棄も記録する

取引でない搬出・搬入や、廃棄・亡失のときも記録が必要です。少量の廃棄など省令で除かれる場合があります(法第5条)。

記録の作り方

事務所・事業場・店舗ごとに作成します(本部で一括仕入れし、各店舗からすぐ照会できる場合は一括作成も可)。米穀等の種類や取引期間などで分類・整理し、返品などで内容が変わったら遅滞なく直します(省令第1条第1項)。

捨ててよい時期

品目ごとの期間(3か月・3年・5年)を過ぎれば廃棄できます。産地の問い合わせや回収に対応中の分は、終わるまで残します。

残し方のコツ

  • 品目ごとに保存期間の区分(3か月・3年・5年)を一覧にします
  • 入荷と出荷の記録を同じ商品コードでつなぎ、どこから来てどこへ行ったか追えるようにします
  • 納品書を記録として使う場合は、相手方別・月別に綴じます

無料ダウンロード

書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)

  • 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
  • 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
  • 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます

フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます

ジンベイ GenApp

書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで

書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。

ジンベイ GenApp を見る

よくある質問

米の取引記録(米トレーサビリティ)の保存期間は何年ですか?
3年(消費期限の短いものは3か月、賞味期限が3年超のものは5年)です。記録を作成した日から数えます。
米の取引記録は何年保存しますか?
原則3年です。消費期限の短いものは3か月、賞味期限が3年を超えるものは5年です。
飲食店も対象ですか?
米穀事業者として、米や米加工品を仕入れて提供する飲食店も、取引の記録が必要です。
納品書を保存すれば足りますか?
省令第2条の記録事項(名称、産地、数量、年月日、相手方、搬入・搬出の場所など)が分かり、分類・整理されていれば、記録として扱えるよう整えておけます。足りない項目は書き足します。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

あわせて確かめたい書類

使えるテンプレート