安全衛生確認日
フォークリフトの定期自主検査記録の保存期間
別の呼び方: フォークリフトの月次点検記録・フォークリフトの年次点検(特定自主検査)記録
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 自主検査を行った日から
- 電子データでの保存
- 可
フォークリフトの年次(1年以内ごと)と月次(1か月以内ごと)の定期自主検査を行ったときは、検査年月日・方法・箇所・結果などを記録し、3年間保存します。労働安全衛生規則第151条の23が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。
迷いやすい点
記録する6項目
検査年月日、検査方法、検査箇所、検査の結果、検査を実施した者の氏名、補修などの措置を講じたときはその内容です。
年次検査は特定自主検査
年次の自主検査は特定自主検査で、資格を持つ人か登録を受けた検査業者が行います(第151条の24)。月次検査は社内で行えます。
使わない期間の扱い
1年(月次は1か月)を超えて使わない期間は検査が不要ですが、使い始める際に検査を行います。休車していた期間が分かるよう記録しておきます。
始業前点検との違い
作業開始前の点検(第151条の25)は、制動装置・荷役装置・車輪・灯火などを毎日確かめるものです。第151条の23の記録義務はかかりませんが、点検表を残しておくと事故時の説明に役立ちます。
捨ててよい時期
検査日から3年を過ぎれば廃棄できます。車両を売却・廃車した場合も、記録は3年残します。
残し方のコツ
- 車両ごとにファイルを分け、表紙に車体番号と特定自主検査の次回期限を書きます
- 検査業者の報告書をそのまま記録として綴じ、補修の請求書もひもづけます
- 年次・月次の実施予定表を作り、実施済みに日付を入れます
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- フォークリフトの定期自主検査記録の保存期間は何年ですか?
- 3年です。自主検査を行った日から数えます。
- フォークリフトの点検記録は何年保存しますか?
- 年次・月次の定期自主検査の記録は3年です。
- 月次点検は外部に頼む必要がありますか?
- 月次は社内で行えます。年次の特定自主検査は資格者か検査業者が行います。
- 毎日の始業前点検も記録が必要ですか?
- 作業開始前の点検(第151条の25)は義務ですが、第151条の23の記録・3年保存の対象は年次と月次の定期自主検査です。始業前点検も点検表を残しておくと、事故時に説明しやすくなります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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