安全衛生確認日
特別教育の記録の保存期間
別の呼び方: 特別教育の受講記録・フォークリフト特別教育の記録・アーク溶接特別教育の記録
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 特別教育を行った日から
- 電子データでの保存
- 可
危険・有害な業務に就かせる前の特別教育を行ったときは、受講者や科目などの記録を作り、3年間保存します。労働安全衛生規則第38条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。
迷いやすい点
記録すべき内容
条文は「受講者、科目等の記録」としています。受講者名、実施日、科目ごとの時間、講師名を書いておけば、監督署の調査でも説明できます。
外部の講習を受けた場合
外部機関の特別教育を受けたときは、修了証の写しを会社でも保存しておきます。会社として誰が受講済みかを示せるようにします。
3年後も資格の証明は必要
記録の保存義務は3年ですが、その業務を続ける限り、受講済みであることを示せる必要があります。在籍中は修了証の写しを残すのが安全です。
職長教育など他の教育
職長等の教育(第40条)など、特別教育以外の教育には第38条の記録義務はかかりませんが、記録を残しておくと説明しやすくなります。
捨ててよい時期
実施日から3年を過ぎれば廃棄できます。ただし、その人がまだ同じ業務に就いているなら、受講済みを示す修了証の写しは残しておきます。
残し方のコツ
- 教育の種類ごとに受講者一覧表を作り、氏名・実施日・科目・時間・講師を並べます
- 修了証の写しは個人ごとのフォルダにも入れ、異動時に一緒に引き継ぎます
- 資格・免許の期限管理と同じ台帳で管理すると漏れが減ります
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- 特別教育の記録の保存期間は何年ですか?
- 3年です。特別教育を行った日から数えます。
- 特別教育の記録は何年保存しますか?
- 3年です(労働安全衛生規則第38条)。
- 社内で教育しても有効ですか?
- 厚生労働大臣が定める科目と時間を満たせば社内でも行えます。その場合も記録を3年保存します。
- 受講者が退職したら捨ててよいですか?
- 実施日から3年を過ぎていれば廃棄できます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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