特定化学物質健康診断個人票の保存期間
別の呼び方: 特化物健診の結果・特殊健康診断(特定化学物質)・特別管理物質の健診記録
- 保存期間
- 5年(特別管理物質は30年)
- いつから数えるか
- 健康診断を行った日(個人票を作成した日)から
- 電子データでの保存
- 可
特定化学物質を扱う業務に常時従事する労働者の健康診断を行ったときは、個人票を作り5年間保存します。発がん性などがある特別管理物質を扱う人の個人票は30年間です。特定化学物質障害予防規則第40条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。
迷いやすい点
30年になる特別管理物質
第1類物質や、令別表第3に掲げる一部の第2類物質などが特別管理物質です(第38条の4で定義)。扱う物質が該当するかはSDSと規則で確かめます。
作業の記録も30年
特別管理物質を扱う作業場で常時作業する労働者については、1か月以内ごとに氏名・作業の概要と期間・著しい汚染時の措置を記録し、30年間保存します(第38条の4)。
配置転換した後も健診が必要な場合
令第22条第2項の業務に過去に常時従事させたことがあり、今も雇っている労働者にも、定期の健康診断を行います(第39条第2項)。特別管理物質の業務に従事したことのある人の個人票は30年保存です(第40条第2項)。
医師の意見
異常の所見がある場合は、健診日から3か月以内に医師の意見を聴き、個人票に書きます(第40条の2)。
捨ててよい時期
通常の物質は作成から5年、特別管理物質は30年を過ぎれば廃棄できます。事業をやめるときは、30年保存の記録の扱いを監督署に確かめます。
残し方のコツ
- 特別管理物質の個人票は専用のファイルにし、「30年保存」と表示します
- 物質ごとの受診者一覧に、最初に従事した日と最後に従事した日を記録します
- 作業の記録(第38条の4)と個人票を労働者ごとにまとめます
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- 特定化学物質健康診断個人票の保存期間は何年ですか?
- 5年(特別管理物質は30年)です。健康診断を行った日(個人票を作成した日)から数えます。
- 特化物健診の結果は何年保存しますか?
- 5年です。特別管理物質に関する個人票は30年です。
- 扱う物質が特別管理物質か分かりません。
- SDSに記載された法令の区分と、特化則第38条の4の物質一覧で確かめます。
- 作業の記録も必要ですか?
- 特別管理物質を扱う作業場で常時作業する人については、作業の記録を30年保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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