化学物質リスクアセスメントの記録の保存期間
別の呼び方: 化学物質RAの記録・リスクアセスメント結果の記録・ラベル・SDS対象物のリスクアセスメント
- 保存期間
- 次のリスクアセスメントまで(最低3年)
- いつから数えるか
- リスクアセスメントを行った日から
- 電子データでの保存
- 可
化学物質のリスクアセスメントを行ったときは、物質名・業務・結果・講じる措置を記録し、次にリスクアセスメントを行うまで保存します。3年以内に次を行った場合でも、3年間は保存します。労働安全衛生規則第34条の2の8が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。結果を労働者に知らせる方法として、社内のファイルに記録し、作業場で常に見られる機器を置く方法も認められています(第34条の2の8第2項第3号)。
迷いやすい点
記録する4項目
①リスクアセスメント対象物の名称、②業務の内容、③結果、④結果に基づいて講じる措置の内容、の4つです(第34条の2の8第1項)。
保存期間の数え方
原則は「次にリスクアセスメントを行うまで」です。ただし、前回から3年以内にやり直した場合も、前回の記録は3年間残します。つまり最低3年、やり直さない限りずっと残ります。
やり直す時期
対象物を新しく使う・変えるとき、作業方法や手順を新しくする・変えるとき、危険性や有害性に変化があるときに行います(第34条の2の7第1項)。
労働者への周知も義務
記録の作成・保存と合わせて、その業務に就く労働者に内容を知らせます。掲示、書面の配付、電子ファイルでの公開のいずれかです。
捨ててよい時期
同じ物質・業務について次のリスクアセスメントを行い、かつ前回から3年が過ぎていれば、前回の記録を廃棄できます。ばく露の状況を長く追う必要がある物質は、廃棄せずに履歴として残すと安心です。
残し方のコツ
- 物質ごと・業務ごとに1枚の記録にし、「物質名_作業場_実施日」で名前をつけます
- SDSの版番号を記録に書いておき、SDS更新時にやり直しが必要か判断できるようにします
- 最新版と過去版を同じフォルダに置き、最新版に「現行」と表示します
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- 化学物質リスクアセスメントの記録の保存期間は何年ですか?
- 次のリスクアセスメントまで(最低3年)です。リスクアセスメントを行った日から数えます。
- リスクアセスメントの記録は何年保存しますか?
- 次にリスクアセスメントを行うまでです。3年以内にやり直した場合も、前回の記録は3年間保存します。
- 一度やったら終わりですか?
- 対象物や作業方法を変えるとき、危険性・有害性に変化があるときはやり直します。
- 紙の記録表でもよいですか?
- よいです。様式の指定はなく、4つの項目が書かれていれば足ります。電子でも残せます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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