安全衛生確認日
有機溶剤健康診断個人票の保存期間
別の呼び方: 有機溶剤健診の結果・有機溶剤等健康診断・特殊健康診断(有機溶剤)
- 保存期間
- 5年
- いつから数えるか
- 健康診断を行った日(個人票を作成した日)から
- 電子データでの保存
- 可
有機溶剤業務に常時従事する労働者の有機溶剤等健康診断を行ったときは、結果に基づいて個人票を作り、5年間保存します。有機溶剤中毒予防規則第30条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。
迷いやすい点
一般健康診断の個人票とは別
有機溶剤健診は特殊健康診断で、様式第3号の個人票を作ります。定期健康診断の個人票とは別に作成・保存します。
医師の意見を個人票に書く
異常の所見がある場合は、健診日から3か月以内に医師の意見を聴き、その意見を個人票に記載します(第30条の2)。
特定化学物質の一部も同じ扱い
特定有機溶剤混合物に関する健康診断は、特化則で有機則の規定を準用しており、同じく有機溶剤等健康診断個人票を作ります。
結果の報告
定期の有機溶剤健診を行ったときは、遅滞なく、電子情報処理組織(電子申請)を使って結果を所轄の労働基準監督署長に報告します(第30条の3)。
捨ててよい時期
作成から5年を過ぎれば廃棄できます。健康情報なので、裁断・溶解やデータの完全消去で処分します。
残し方のコツ
- 一般健診とは別の綴りにし、物質名(有機溶剤)を表紙に書きます
- 受診者一覧に、次回の受診期限(6か月以内ごと)を入れて管理します
- 医師の意見と、それを受けて会社が講じた措置を同じ個人票に書きます
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- 有機溶剤健康診断個人票の保存期間は何年ですか?
- 5年です。健康診断を行った日(個人票を作成した日)から数えます。
- 有機溶剤健診の結果は何年保存しますか?
- 5年です(有機溶剤中毒予防規則第30条)。
- 一般健診の結果と一緒に保存してよいですか?
- 同じ場所に置いてもかまいませんが、個人票は別に作ります。
- 健診機関が結果を保存していれば会社は不要ですか?
- 不要ではありません。保存義務は事業者にあります。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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