安全衛生委員会の議事録の保存期間
別の呼び方: 衛生委員会議事録・安全委員会議事録・安全衛生委員会の記録
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 委員会を開催した日から
- 電子データでの保存
- 可
安全委員会・衛生委員会・安全衛生委員会を開いたときは、委員会の意見とそれを踏まえて講じた措置、そのほか重要な議事を記録し、3年間保存します。労働安全衛生規則第23条第4項が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象になっており、電磁的記録で保存できます。議事の概要を労働者に知らせる方法として、社内のファイルに置き、各作業場で常に見られるようにする方法も認められています(第23条第3項第3号)。
迷いやすい点
記録すべきこと
①委員会の意見と、その意見を踏まえて会社が講じた措置の内容、②そのほか重要な議事、の2つです(第23条第4項)。出席者や日時だけの記録では足りません。
毎月1回以上の開催が前提
委員会は毎月1回以上開くことになっています(第23条第1項)。議事録が月ごとにそろっているかが、監督署の調査でも確認されます。
労働者への周知も別に必要
開催のたびに、遅滞なく議事の概要を労働者に知らせます。掲示、書面の配付、社内の電子ファイルでの公開のいずれかです(第23条第3項)。
産業医の発言
産業医は衛生委員会に調査審議を求めることができます(第23条第5項)。産業医の意見と対応は、後から確かめられるよう具体的に書きます。
捨ててよい時期
開催日から3年を過ぎれば廃棄できます。労災や健康障害の原因を調べるときに過去の議論を確かめることがあるため、重要な決定事項だけでも一覧にして残しておくと役立ちます。
残し方のコツ
- 月ごとに「YYYY-MM_安全衛生委員会」の名前で保存し、年度別にフォルダを分けます
- 議事録の最後に「意見」と「講じた措置」の欄を必ず設けます
- 周知した方法と日付(掲示日・配信日)も同じファイルに書いておきます
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- 安全衛生委員会の議事録の保存期間は何年ですか?
- 3年です。委員会を開催した日から数えます。
- 安全衛生委員会の議事録は何年保存しますか?
- 3年です(労働安全衛生規則第23条第4項)。
- Web会議で開いた委員会でもよいですか?
- 開催方法について条文は限定していません。委員が実際に審議でき、記録が残っていれば足ります。
- 委員会を置く必要がない小さな事業場はどうしますか?
- 委員会のない事業場は、安全・衛生について関係労働者の意見を聴く機会を設けるようにします(第23条の2)。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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