作業環境測定の記録の保存期間
別の呼び方: 作業環境測定結果・有機溶剤の濃度測定記録・粉じん濃度測定記録・特定化学物質の測定記録・酸素濃度測定記録
- 保存期間
- 3年〜40年(物質・作業による)
- いつから数えるか
- 測定を行った日から
- 電子データでの保存
- 可
作業環境測定の記録の保存期間は、物質や作業によって違います。有機溶剤・特定化学物質・鉛・酸素欠乏は3年、粉じんは7年、特別管理物質は30年、石綿は40年です。それぞれの規則に定めがあります。
根拠の法令
- 有機溶剤中毒予防規則 第28条第3項、第28条の2第2項
- 特定化学物質障害予防規則 第36条第2項・第3項、第36条の2
- 粉じん障害防止規則 第26条第8項、第26条の2第2項
- 鉛中毒予防規則 第52条第2項
- 酸素欠乏症等防止規則 第3条第2項
- 石綿障害予防規則 第36条第2項
- 電離放射線障害防止規則 第54条第1項
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。作業環境測定機関の報告書をPDFで受け取った場合も、そのまま電子で保存できます。
迷いやすい点
物質ごとの保存期間
有機溶剤3年(6か月以内ごとに測定)、特定化学物質3年(特別管理物質は30年)、鉛3年(1年以内ごと)、酸素欠乏3年(その日の作業開始前)、粉じん7年(6か月以内ごと)、石綿40年、放射線の線量当量率5年です。
測定結果の評価の記録も残す
有機溶剤・特定化学物質・粉じんでは、測定結果を第1〜第3管理区分に評価した記録も保存します。期間は測定記録と同じです(有機則3年、特化則3年・特別管理物質30年、粉じん則7年)。
記録する項目
測定日時、測定方法、測定箇所、測定条件、測定結果、測定者の氏名、結果に基づいて講じた措置の概要です。どの規則もほぼ共通です。
第3管理区分になったら
直ちに設備や作業方法を点検・改善し、改善後に測定と評価をやり直します(特化則第36条の3など)。改善の記録も一緒に残します。
捨ててよい時期
物質ごとの期間を過ぎたものから廃棄できます。同じ測定で複数の物質を測った報告書は、いちばん長い期間に合わせて残します。
残し方のコツ
- 物質ごとにフォルダを分け、フォルダ名に保存期間(3年・7年・30年・40年)を入れます
- 測定機関の報告書と、評価結果・改善措置の記録を同じ綴りにします
- 単位作業場所の図面を測定記録に添付し、どこを測ったか後から分かるようにします
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- 作業環境測定の記録の保存期間は何年ですか?
- 3年〜40年(物質・作業による)です。測定を行った日から数えます。
- 作業環境測定の記録は何年保存しますか?
- 有機溶剤・特定化学物質・鉛・酸素欠乏は3年、粉じんは7年、特別管理物質は30年、石綿は40年です。
- 測定機関の報告書を保存すれば足りますか?
- 報告書に必要な項目がそろっていれば足ります。結果に基づく措置の概要は会社で書き足します。
- 酸素濃度は毎日測るのですか?
- 酸素欠乏危険作業を行う作業場では、その日の作業を開始する前に測定し、記録を3年保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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