安全衛生確認日
石綿(アスベスト)の作業の記録の保存期間
別の呼び方: 石綿作業記録・アスベスト作業の記録・石綿健康診断個人票・石綿の測定記録
- 保存期間
- 40年
- いつから数えるか
- その労働者が常時その作業に従事しなくなった日から(測定記録は測定日から)
- 電子データでの保存
- 可
石綿の粉じんが出る場所で常時作業する労働者について、1か月以内ごとに作業の記録を作り、その人がその作業に就かなくなった日から40年間保存します。石綿健康診断個人票も同じく40年です。石綿障害予防規則第35条・第41条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。
迷いやすい点
40年と長い理由
石綿による中皮腫や肺がんは、ばく露から数十年たって発症します。労災の認定や本人の健康管理のため、長期間の記録が必要です。
起算日に注意
作業の記録と健康診断個人票は、その労働者が「常時その作業に従事しなくなった日」から40年です。作成日からではありません。異動や退職の日を必ず記録しておきます。
記録する内容
労働者の氏名、従事した作業の概要と期間、著しい汚染があったときの概要と事業者が講じた応急措置などを、1か月を超えない期間ごとに記録します(第35条)。
測定記録も40年
石綿を扱う作業場の作業環境測定の記録は、測定日から40年保存します(第36条第2項)。
捨ててよい時期
起算日から40年を過ぎるまでは廃棄できません。事業を廃止する場合も、記録の扱いを所轄の労働基準監督署に相談してから処分します。
残し方のコツ
- 労働者ごとに「最終従事日」と「廃棄可能日(40年後)」を書いた一覧を作ります
- 紙は劣化するため、PDFにして複数の場所に保管します
- 下請の労働者の記録も、元請として把握できるよう協力会社と取り決めておきます
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- 石綿(アスベスト)の作業の記録の保存期間は何年ですか?
- 40年です。その労働者が常時その作業に従事しなくなった日から(測定記録は測定日から)数えます。
- 石綿の作業記録は何年保存しますか?
- その労働者が常時その作業に従事しなくなった日から40年です。
- 退職した人の記録はどうしますか?
- 退職後も40年の期間が終わるまで保存します。
- 健康診断個人票も40年ですか?
- はい。石綿健康診断個人票も、常時その業務に従事しなくなった日から40年です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 作業環境測定の記録3年〜40年(物質・作業による)
- 化学物質のばく露低減措置の記録3年(がん原性物質は30年)
- 特定化学物質健康診断個人票5年(特別管理物質は30年)
- 被ばく線量の記録・電離放射線健康診断個人票30年(5年保存後に指定機関へ引き渡すことも可)
- 有機溶剤健康診断個人票5年
- フォークリフトの定期自主検査記録3年
- 安全衛生委員会の議事録3年
- 化学物質リスクアセスメントの記録次のリスクアセスメントまで(最低3年)
- 特別教育の記録3年