化学物質のばく露低減措置の記録の保存期間
別の呼び方: ばく露の記録・がん原性物質の作業記録・リスクアセスメント対象物の措置状況の記録
- 保存期間
- 3年(がん原性物質は30年)
- いつから数えるか
- 記録を作成した日から(1年以内ごとに定期に作成)
- 電子データでの保存
- 可
リスクアセスメント対象物を扱う事業場では、ばく露を減らす措置の状況や労働者のばく露の状況などを、1年以内ごとに記録し、3年間保存します。がん原性物質のばく露状況と作業記録は30年間です。労働安全衛生規則第577条の2第11項が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令)の対象で、電磁的記録で保存できます。
迷いやすい点
記録する4項目
①講じたばく露低減措置の状況、②労働者のばく露の状況、③がん原性物質を扱う労働者の氏名・作業の概要・従事期間・著しい汚染があったときの概要と応急措置、④関係労働者の意見の聴取状況、です。
30年になるもの
②のうち対象物ががん原性物質であるものと、③の作業記録は30年間保存します。それ以外は3年間です。がんは発症まで長い時間がかかるためです。
事業をやめるときは監督署へ
がん原性物質を扱う事業者が事業を廃止するときは、30年保存の記録と健康診断個人票(またはその写し)を所轄労働基準監督署長に提出します(第577条の2の2)。
リスクアセスメントの記録との違い
リスクアセスメントの記録(第34条の2の8)は評価の結果、こちらは評価に基づいて実際にどう対策し、どれだけばく露したかの記録です。両方そろえます。
捨ててよい時期
がん原性物質以外の記録は作成から3年で廃棄できます。がん原性物質の記録は30年残し、事業廃止時は捨てずに監督署へ提出します。
残し方のコツ
- がん原性物質の記録は、ほかの記録と分けて「30年保存」と表示した専用ファイルにします
- 労働者ごとの従事期間が分かる一覧を作り、異動・退職のときに必ず更新します
- 測定結果や保護具の使用状況など、根拠になる資料もひもづけて残します
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- 化学物質のばく露低減措置の記録の保存期間は何年ですか?
- 3年(がん原性物質は30年)です。記録を作成した日から(1年以内ごとに定期に作成)数えます。
- ばく露の記録は何年保存しますか?
- 原則3年です。がん原性物質に関するばく露の状況と作業記録は30年です。
- どのくらいの頻度で記録しますか?
- 1年を超えない期間ごとに1回、定期に記録します。
- 退職した人の記録も残しますか?
- 残します。がん原性物質の作業記録は30年保存で、退職後も対象です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 化学物質リスクアセスメントの記録次のリスクアセスメントまで(最低3年)
- 作業環境測定の記録3年〜40年(物質・作業による)
- 特定化学物質健康診断個人票5年(特別管理物質は30年)
- 石綿(アスベスト)の作業の記録40年
- 被ばく線量の記録・電離放射線健康診断個人票30年(5年保存後に指定機関へ引き渡すことも可)
- 有機溶剤健康診断個人票5年
- フォークリフトの定期自主検査記録3年
- 安全衛生委員会の議事録3年
- 特別教育の記録3年