被ばく線量の記録・電離放射線健康診断個人票の保存期間
別の呼び方: 放射線業務従事者の線量記録・被ばく線量記録・電離放射線健診の結果・個人線量計の記録
- 保存期間
- 30年(5年保存後に指定機関へ引き渡すことも可)
- いつから数えるか
- 記録を作成した日から
- 電子データでの保存
- 可
放射線業務従事者の被ばく線量は、3か月・1年・5年ごとなどの合計を算定して記録し、30年間保存します。電離放射線健康診断個人票も30年です。どちらも、5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡せば、それ以降の保存は不要です。電離放射線障害防止規則第9条第2項・第57条が根拠です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の e-文書省令の対象で(第9条第2項・第54条第1項・第57条)、電磁的記録で保存できます。個人線量計の測定サービスから受け取るデータも、そのまま電子で残せます。
迷いやすい点
算定して記録する線量
男性と妊娠する可能性がないと診断された女性は、実効線量の3か月ごと・1年ごと・5年ごとの合計を記録します。そのほかの女性は1か月ごと・3か月ごと・1年ごとの合計です。眼の水晶体などの等価線量や、妊娠中の女性の線量も区分ごとに記録します(第9条第2項)。
5年後に指定機関へ引き渡せる
線量の記録と健康診断個人票は、5年間保存した後に厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡せば、30年の保存義務を満たします(第9条第2項ただし書、第57条ただし書)。社内で30年保管するのが難しい場合に使えます。
本人に知らせる
算定した線量は、遅滞なく本人に知らせます(第9条第3項)。知らせた日も記録しておくと確認しやすくなります。
作業場の測定記録は5年
管理区域の線量当量率などの測定記録は5年保存です(第54条第1項)。個人の線量記録(30年)とは期間が違います。
捨ててよい時期
作成から30年を過ぎれば廃棄できます。5年保存後に指定機関へ引き渡した場合は、引き渡しの記録を残しておきます。
残し方のコツ
- 労働者ごとに線量の累積が分かる台帳を作り、3か月・1年・5年の合計を並べます
- 測定サービスの報告書と健康診断個人票を労働者ごとにまとめます
- 指定機関へ引き渡す予定の年を一覧にしておきます
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- 被ばく線量の記録・電離放射線健康診断個人票の保存期間は何年ですか?
- 30年(5年保存後に指定機関へ引き渡すことも可)です。記録を作成した日から数えます。
- 被ばく線量の記録は何年保存しますか?
- 30年です。5年保存した後に厚生労働大臣が指定する機関へ引き渡すこともできます。
- 電離放射線健診の個人票も30年ですか?
- はい。同じく30年で、5年保存後に指定機関へ引き渡すこともできます。
- 退職した人の記録はどうしますか?
- 退職後も30年の期間が終わるまで保存するか、5年経過後に指定機関へ引き渡します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
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