派遣元管理台帳の保存期間
別の呼び方: 派遣元台帳・派遣元の管理台帳
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 労働者派遣の終了の日から
- 電子データでの保存
- 可
派遣元事業主は、派遣労働者ごとに派遣元管理台帳を作り、労働者派遣の終了の日から3年間保存します。労働基準法の経過措置とは関係なく、派遣法で3年と決まっています。
根拠の法令
電子データで残すとき
派遣元管理台帳の作成と保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データで作って残せます。派遣先からの通知を受けて内容を更新したら、その履歴も分かるようにしておきます。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。
迷いやすい点
起算日は派遣の終了日
保存期間は、労働者派遣の終了の日から数えます(同法施行規則第32条)。同じ人を別の派遣先に続けて派遣している場合も、派遣ごとに終了日が来ると考えて管理します。
書く項目が多い
協定対象派遣労働者かどうか、無期・有期の別、派遣先、就業場所と組織単位、派遣期間、始業・終業時刻、業務の種類、教育訓練、苦情の処理などを記載します(同法第37条第1項・同法施行規則第31条)。項目ごとに列を決めた台帳にしておくと漏れを防げます。
賃金台帳・労働者名簿とは別に必要
派遣元は派遣労働者の雇用主なので、労働基準法の労働者名簿と賃金台帳も作ります。派遣元管理台帳はそれとは別の帳簿で、保存期間の起算日も違います。
捨ててよい時期
派遣の終了日から3年を過ぎたら廃棄できます。抵触日の管理に使うため、同じ組織単位への派遣が続いている間の記録は確かめてから処分します。
残し方のコツ
- 派遣労働者ごと・派遣先ごとに台帳を分け、終了日を一覧で管理する
- 派遣先からの月次の通知(就業日・時間など)を台帳と一緒に保存する
- 労働契約の期間と派遣期間の両方を見られるようにする
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- 派遣元管理台帳の保存期間は何年ですか?
- 3年です。労働者派遣の終了の日から数えます。
- 紹介予定派遣の場合は?
- 紹介予定派遣に関する事項も台帳に記載し、同じく3年保存します。
- 派遣元管理台帳は派遣先に見せるものですか?
- 派遣元が自社で作り保存するものです。派遣先は派遣先管理台帳を別に作ります。
- 労働者派遣事業報告書の元になりますか?
- 派遣実績の集計に台帳の情報を使うことができます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 派遣先管理台帳3年
- 派遣の労使協定方式の協定書3年
- 比較対象労働者の待遇情報(派遣)3年
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)