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労務・人事確認日

比較対象労働者の待遇情報(派遣)の保存期間

別の呼び方: 待遇情報の提供書面・派遣先からの待遇に関する情報・派遣先均等・均衡方式の情報提供

保存期間
3年
いつから数えるか
その労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から
電子データでの保存
可

派遣先が派遣元に渡す、比較対象労働者の賃金などの待遇情報の書面は、派遣元が原本を、派遣先がその写しを、派遣が終了した日から3年間保存します。派遣元と派遣先の両方に保存義務があるのが特徴です。

根拠の法令

電子データで残すとき

情報の提供は書面の交付等で行い、メールなどで送った電子データでも構いません。保存も電子データで行えます。派遣元は受け取ったデータを、派遣先は送ったデータの写しを、契約ごとに分けて残します。

迷いやすい点

派遣元も派遣先も残す

派遣元は提供を受けた書面等を、派遣先はその写しを保存します(同法施行規則第24条の3第2項)。派遣先だけ、派遣元だけが残せばよいものではありません。

情報が無いと派遣契約を結べない

派遣先は、派遣契約を結ぶ前に比較対象労働者の待遇情報を派遣元に提供する必要があり、提供が無いと派遣元は契約を結んではいけません(同法第26条第7項・第9項)。契約書より前の日付の書面があるかを確かめます。

労使協定方式の場合は提供する情報が少ない

派遣労働者を労使協定方式の対象者に限る契約では、提供する情報は教育訓練と福利厚生施設の内容に限られます(同法施行規則第24条の4第2号)。どちらの方式の情報かが分かるように、書面に方式を書いておきます。

待遇が変わったら情報も出し直す

比較対象労働者の待遇に変更があったときは、派遣先は遅滞なく変更内容を派遣元に提供します(同法第26条第10項)。変更の情報の書面にも同じ保存の規定が準用されるので(同法施行規則第24条の6第4項)、変更前・変更後とも派遣終了日から3年残します。

捨ててよい時期

その派遣契約に基づく派遣が終わった日から3年を過ぎたら廃棄できます。比較対象労働者の賃金など社員の個人情報を含むため、復元できない方法で処分します。

残し方のコツ

  • 派遣契約ごとに、待遇情報の書面・変更通知・派遣契約書をまとめる
  • 派遣先は、送った書面の写しを人事部門で一元管理する
  • 見られる人を派遣の担当者に限る

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よくある質問

比較対象労働者の待遇情報(派遣)の保存期間は何年ですか?
3年です。その労働者派遣契約に基づく労働者派遣が終了した日から数えます。
比較対象労働者がいない場合はどうしますか?
同法施行規則第24条の5で決まった順に比較対象を選び、選んだ理由も情報として提供します。その書面も同じく保存します。
契約を更新するたびに情報を出し直しますか?
待遇に変更が無ければ、改めて全部を出し直す必要はありません。変更があった場合は遅滞なく提供します。
派遣先が保存する写しは紙でなければいけませんか?
電子データで構いません。すぐ表示・印刷できるようにしておきます。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp

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