労務・人事確認日
派遣の労使協定方式の協定書の保存期間
別の呼び方: 労使協定方式の労使協定・派遣労働者の待遇決定方式の協定書・同一労働同一賃金の労使協定(派遣)
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 協定の有効期間が終了した日から
- 電子データでの保存
- 可
派遣元事業主が派遣労働者の待遇を労使協定方式で決める場合、その協定書を有効期間が終わった日から3年間保存します。派遣法施行規則第25条の12で決まっています。
根拠の法令
電子データで残すとき
協定に係る書面の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。すぐ表示・印刷できることが条件です。
迷いやすい点
毎年の見直しで協定書が増える
労使協定方式では、賃金の決定方法の基準となる一般労働者の賃金水準が毎年示されるため、多くの派遣元が毎年協定を見直します。協定ごとに有効期間の終了日から3年残すので、複数年分を並べて管理します。
派遣元管理台帳とは起算日が違う
派遣元管理台帳は派遣の終了日から、協定書は協定の有効期間の終了日から数えます。同じ3年でも廃棄の時期が違うので、別のファイルにします。
過半数代表者の選び方も確かめる
協定の相手は、過半数で組織する労働組合か、過半数代表者です。選出の手続きの記録を協定書と一緒に残しておくと、協定が有効かを問われたときに示せます。
捨ててよい時期
協定の有効期間が終わった日から3年を過ぎたら廃棄できます。現在有効な協定は、派遣労働者への周知や事業報告にも使うので手元に置きます。
残し方のコツ
- 有効期間ごとに、協定書・別表(賃金テーブル)・代表者選出の記録をまとめる
- ファイル名に有効期間を入れる
- 派遣労働者への周知の方法と日付も記録する
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
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書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 派遣の労使協定方式の協定書の保存期間は何年ですか?
- 3年です。協定の有効期間が終了した日から数えます。
- 派遣先均等・均衡方式を選んだ場合は?
- この協定は作りません。代わりに派遣先から比較対象労働者の待遇情報の提供を受け、その書面を3年保存します。
- 協定書の内容は派遣労働者に知らせますか?
- 協定の内容は派遣労働者に周知します。周知した方法と日付も記録しておくと、確認を求められたときに示せます。
- 協定の対象外の派遣労働者がいる場合は?
- 対象外の人は派遣先均等・均衡方式で待遇を決めます。台帳には協定対象かどうかを記載します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 派遣元管理台帳3年
- 比較対象労働者の待遇情報(派遣)3年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)
- 解雇に関する書類5年(当分の間は3年)