派遣先管理台帳の保存期間
別の呼び方: 派遣先台帳・派遣先の管理台帳
- 保存期間
- 3年
- いつから数えるか
- 労働者派遣の終了の日から
- 電子データでの保存
- 可
派遣労働者を受け入れる派遣先は、事業所ごとに派遣先管理台帳を作り、労働者派遣の終了の日から3年間保存します。受け入れる派遣労働者と自社の労働者の合計が5人以下の事業所は、作成が不要です。
根拠の法令
電子データで残すとき
派遣先管理台帳の作成と保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データで作って残せます。勤怠システムで派遣労働者の就業日・時刻を記録している場合、そのデータを台帳として使えます。すぐ表示・印刷できることが条件です。
迷いやすい点
就業した日ごとの始業・終業・休憩を記録する
派遣就業をした日、その日ごとの始業・終業時刻と休憩時間、従事した業務の種類などを記載します(同法第42条第1項)。予定ではなく実績を書きます。
月1回以上、派遣元に通知する
台帳の内容のうち就業日・時刻・業務などは、1か月ごとに1回以上、一定の期日を決めて派遣元に書面などで通知します(同法施行規則第38条)。通知した記録も残しておきます。
5人以下の事業所は作成不要
派遣労働者の数と自社で雇う労働者の数を足して5人を超えない事業所は、台帳の作成と記載が不要です(同法施行規則第35条第3項)。人数が増えたら作り始めます。
抵触日の管理に使う
派遣先の事業所単位・個人単位の期間制限(原則3年)の管理に、台帳の受入れ期間が役立ちます。延長の意見聴取の記録も、別に3年保存が必要です。
捨ててよい時期
派遣の終了日から3年を過ぎたら廃棄できます。期間制限の延長の判断に使った記録がほかに必要ないか確かめてから処分します。
残し方のコツ
- 事業所ごとに作り、派遣労働者ごとのシートに分ける
- 派遣元への月次通知の控えを台帳と同じフォルダに入れる
- 派遣契約書・就業条件の明示の写しも一緒に保管する
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- 派遣先管理台帳の保存期間は何年ですか?
- 3年です。労働者派遣の終了の日から数えます。
- 派遣労働者の出勤簿は派遣先で必要ですか?
- 派遣先管理台帳に就業日・時刻を記録します。派遣元は台帳の通知をもとに賃金を計算します。
- 派遣元が作った台帳の写しで代えられますか?
- 代えられません。派遣先管理台帳は派遣先が作成・保存する義務があります。
- 同じ派遣労働者を契約更新で続けて受け入れたら?
- 派遣が続いている間は保存期間が始まりません。終了した日から3年数えます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 派遣元管理台帳3年
- 比較対象労働者の待遇情報(派遣)3年
- 出勤簿5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)