退職所得の受給に関する申告書の保存期間
別の呼び方: 退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書・退職金 申告書 保存
- 保存期間
- 7年(一定の一時金は10年)
- いつから数えるか
- 申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
退職金を払うときに受け取る「退職所得の受給に関する申告書」は、提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年間、会社が保存します。退職手当等とみなされる一定の一時金は10年です。
根拠の法令
- 所得税法 第203条(退職所得の受給に関する申告書)
- 所得税法 第201条第3項(申告書がない場合の税率)
- 所得税法施行規則 第77条第6項(申告書の保存)
- 番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律) 第20条(特定個人情報の収集・保管の制限)
電子データで残すとき
所得税法第203条第4項により、会社が電子で受け付ける仕組みを用意していれば、退職者から記載事項を電子で提供してもらうことができ、会社はそのデータを保存します(所得税法施行規則第77条第6項)。紙の申告書をスキャンして原本を捨てる扱いは、所轄の税務署に確認してから行ってください。
迷いやすい点
10年になる場合
所得税法施行規則第77条第6項では、退職手当等が所得税法施行令第72条第3項第7号の一時金に当たる場合は10年とされています。国税庁 No.2503では、令和8年1月1日以後に支払を受けるべき老齢一時金について10年と案内されています。
申告書がないとどうなるか
申告書の提出がない退職者に退職金を払う場合は、退職所得控除を使わず、支払額に20%(復興特別所得税を含めると20.42%)の税率をかけて源泉徴収します(所得税法第201条第3項)。申告書を受け取ったかどうかが税額に直結するため、確実に保存します。
マイナンバーの扱い
申告書には退職者のマイナンバーが書かれます。保存期間が過ぎたら、番号法第20条により速やかに廃棄・削除します。
捨ててよい時期
7年(一定の一時金は10年)が過ぎたら、マイナンバーを含む書類として速やかに廃棄します。
残し方のコツ
- 退職金の計算書・源泉徴収票の控えと一緒に、退職年ごとにまとめる
- 10年保存になる一時金の分は、別のファイルに分けて保存期限を書く
- 鍵のかかる場所で保管する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 退職所得の受給に関する申告書の保存期間は何年ですか?
- 7年(一定の一時金は10年)です。申告書の提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から数えます。
- 退職所得の受給に関する申告書は何年保存ですか?
- 提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日から7年です。一定の一時金は10年です。
- 申告書を受け取らずに退職金を払うとどうなりますか?
- 退職所得控除を使わず、20%(復興特別所得税を含めると20.42%)の税率で源泉徴収することになります。
- 税務署に提出する必要はありますか?
- 原則として会社で保存し、税務署から求められたときに提出します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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