税務・会計確認日
適格返還請求書(返品・値引きの書類)の保存期間
別の呼び方: 返還インボイス・値引き通知書・返品伝票・リベートの通知
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 交付した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
- 電子データでの保存
- 可
返品・値引き・割戻しをしたインボイス発行事業者は、相手に適格返還請求書を交付し、その写しを7年間保存します。税込1万円未満の返還などは交付が免除されます。
根拠の法令
- 消費税法 第57条の4第3項(適格返還請求書)
- 消費税法施行令 第70条の9第3項(交付が免除される場合)
- 消費税法 第57条の4第6項(交付した適格請求書の写しの保存)
- 消費税法施行令 第70条の13(交付した適格請求書の写し等の保存)
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
電子データで残すとき
自社のシステムで作った返還インボイスの写しは、電子帳簿保存法第4条第2項によりデータで保存できます。データで交付した場合は、交付したデータを同法第7条の電子取引の要件に従って保存します。
迷いやすい点
1万円未満は交付不要
売上げに係る対価の返還等の税込価額が1万円未満のときは、適格返還請求書の交付義務はありません(消費税法施行令第70条の9第3項第2号)。振込手数料を差し引かれた場合などが典型例です。
請求書と1枚にまとめる
当月の請求書の中に前月分の値引きを記載して、インボイスと返還インボイスを1枚で兼ねることもできます。その場合も写しの保存期間は7年です。
受け取った側の扱い
返還インボイスを受け取った側は、仕入税額から返還分の税額を差し引きます。法人なら取引書類として7年保存します。
捨ててよい時期
交付した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年が過ぎ、法人税の保存期間も過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 返品・値引きごとに元の請求書番号を書いておく
- 割戻し(リベート)は契約書の条項番号と計算の根拠を添付する
- 1万円未満で交付しなかったものも、社内の記録は残す
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 適格返還請求書(返品・値引きの書類)の保存期間は何年ですか?
- 7年です。交付した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- 返還インボイスの写しは何年保存ですか?
- 7年です。交付した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- 振込手数料を差し引かれた分も返還インボイスが必要ですか?
- 売上値引きとして処理する場合でも、税込1万円未満であれば交付は不要です。
- 返品伝票を返還インボイスとして使えますか?
- 登録番号・返還の年月日・元の取引の年月日・税率ごとの金額・税額等の記載事項が揃っていれば使えます。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 適格請求書(インボイス)7年
- 請求書(発行した控え)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 売上帳7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
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