賃金控除に関する協定(24協定)の保存期間
別の呼び方: 賃金控除協定・24協定・給与天引きの労使協定
- 保存期間
- 5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- 協定が完結した日(効力がなくなった日)から。その控除に関係する賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から
- 電子データでの保存
- 可
社宅費や親睦会費などを給与から天引きするための労使協定は、厚生労働省が例示する「労使協定の協定書」として、完結の日から3年間保存します(本則5年、当分の間3年)。監督署への届出は不要なので、社内に控えが無いと協定があることを示せません。
根拠の法令
電子データで残すとき
労務の書類は電子帳簿保存法ではなく、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)で電子保存が認められています。労働基準法第109条の書類は、最初から電子で作ったデータでも、紙をスキャナで読み取った画像でも保存できます。条件は、必要なときにすぐ画面に表示し、印刷して書面にできることです。監督署の調査で求められたら、その場で出せる状態にしておきます。
迷いやすい点
届出しない協定なので、控えが唯一の証拠
賃金控除の協定は、労働基準法第24条第1項ただし書の書面による協定で、届出の義務はありません。監督署に記録が残らないため、会社が協定書を失くすと天引きの根拠を示せなくなります。
税金・社会保険料の天引きには不要
所得税・住民税・社会保険料など法令で決まった控除には協定はいりません。協定が必要なのは、社宅費、購買代金、組合費(労働協約がない場合)など法令に定めの無い控除です。
控除項目を追加したら協定も見直す
協定に書いていない項目を天引きすると、全額払いの原則に反します。新しい控除を始める前に協定を結び直し、古い協定も効力がなくなった日から3年残します。
捨ててよい時期
協定が効力を失った日(またはその控除の最後の給料日)から3年を過ぎたら廃棄できます。現在も効力のある協定は捨てません。
残し方のコツ
- 事業場ごとに、締結日・控除項目・有効期間を一覧にする
- 協定書と過半数代表者の選出の記録を一緒に綴じる
- 給与ソフトの控除項目と協定書の項目が一致しているか、年に1回確かめる
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- 賃金控除に関する協定(24協定)の保存期間は何年ですか?
- 5年(当分の間は3年)です。協定が完結した日(効力がなくなった日)から。その控除に関係する賃金の支払期日の方が遅いときは支払期日から数えます。
- 有効期間を決めない協定でもよいですか?
- 法律上、賃金控除の協定に有効期間の定めは求められていません。ただし定期的に見直すため、期間を決めておく会社が多くあります。
- 本人の同意書があれば協定はいりませんか?
- 法令に定めの無い控除には協定が必要です。本人の同意だけでは足りません。
- 事業場ごとに結ぶ必要がありますか?
- 労使協定は事業場ごとに結ぶのが原則です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp
あわせて確かめたい書類
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