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社会保険・労働保険確認日

傷病手当金・出産手当金の申請書類(控え)の保存期間

別の呼び方: 傷病手当金支給申請書・出産手当金支給申請書・事業主証明欄の控え

保存期間
2年
いつから数えるか
その書類の完結の日から
電子データでの保存
可

傷病手当金や出産手当金の申請で、会社が証明欄を書いて控えを取った書類は、健康保険に関する書類として完結の日から2年間保存します。証明の元にした出勤簿と賃金台帳は、労働基準法でそれぞれ保存期間が決まっています。

根拠の法令

電子データで残すとき

健康保険・厚生年金保険の書類の保存は、e-文書法と厚生労働省の省令(平成17年厚生労働省令第44号)の対象で、電子データやスキャナで読み取った画像で残せます。電子申請(e-Gov など)で出した場合は、申請データと到達・受付の記録をそのまま保存すれば足ります。必要なときにすぐ表示・印刷できることが条件です。電子帳簿保存法の対象ではありません。

迷いやすい点

会社が書くのは勤務と賃金の証明

申請書の事業主の証明欄には、休んだ期間の出勤の状況と、その期間に払った賃金を書きます。出勤簿と賃金台帳の該当月の写しを控えに付けておくと、問い合わせに答えやすくなります。

請求は2年でできなくなる

保険給付を受ける権利は、行使できる時から2年で時効になります(健康保険法第193条)。休業が長引き後からまとめて申請されることもあるので、休業期間中の出勤簿と賃金台帳は確実に残します。

期間ごとに何度も申請される

傷病手当金は1か月ごとなど期間を区切って何度も申請されることがあります。申請ごとに控えを取り、期間が重ならないか確かめます。

捨ててよい時期

完結の日から2年を過ぎたら廃棄できます。診断書の写しなど健康情報を含むものは、見られる人を限ったうえで復元できない方法で処分します。

残し方のコツ

  • 休業者ごとに、申請書の控え・出勤簿と賃金台帳の写しを期間順にまとめる
  • 証明した期間を一覧にし、重複がないか確かめる
  • 健康情報を含むので、休職の書類と同じ権限の場所に保管する

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よくある質問

傷病手当金・出産手当金の申請書類(控え)の保存期間は何年ですか?
2年です。その書類の完結の日から数えます。
退職後に傷病手当金の証明を頼まれたら?
在職中の期間について証明を求められることがあります。出勤簿や賃金台帳を残しておけば対応できます。
本人が直接保険者に出す場合も控えが必要ですか?
会社が証明した内容を後で確かめられるよう、証明欄の写しを残しておくと安心です。
業務上のけがの休業も傷病手当金ですか?
業務上や通勤によるけがの休業は労災保険の給付になり、傷病手当金の対象ではありません。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp