伝票(入金・出金・振替伝票)の保存期間
別の呼び方: 仕訳伝票・出金伝票・振替伝票・入金伝票
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
入金・出金・振替伝票は、帳簿の代わりや帳簿の元になる記録として、法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。帳簿として扱っても書類として扱っても、法人の保存期間は同じ7年です。
根拠の法令
- 法人税法 第126条(青色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第59条(帳簿書類の整理保存)
- 法人税法施行規則 第67条(白色申告法人の帳簿書類)
- 法人税法施行規則 第26条の3(欠損金に係る帳簿書類の保存)
- 会社法 第432条第2項(会計帳簿の保存)
電子データで残すとき
会計ソフトで入力した伝票データは、電子帳簿保存法第4条第1項(帳簿)または第2項(自社で一貫してパソコンで作った書類)の要件を満たせばデータ保存できます。手書きの出金伝票をスキャンする場合は、同法第4条第3項のスキャナ保存の要件を確認します。
迷いやすい点
出金伝票は領収書の代わりになるか
出金伝票は自社が作る記録で、相手が発行した領収書の代わりにはなりません。香典や公共交通機関の運賃など領収書が出ない支出に限って使い、支払先・日付・金額・目的を具体的に書きます。
消費税で伝票が足りる場合
3万円未満の公共交通機関の運賃などは、消費税法施行令第49条第1項により、帳簿への記載だけで仕入税額控除ができます。出金伝票を帳簿として使う場合は、該当する旨と相手の住所等の記載が必要です。
伝票を綴じて帳簿にしている場合
伝票を日付順に綴じて仕訳帳の代わりにする方法もあります。この場合は帳簿にあたるため、会社は会社法の会計帳簿として閉鎖から10年保存します。
捨ててよい時期
会社は会社法の会計帳簿として10年、会社以外の法人は申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)を過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 伝票に通し番号を振り、欠番が出たら理由を記録する
- 月ごとに伝票を綴じ、表紙に番号の範囲と合計金額を書く
- 出金伝票には承認者の印と、領収書が出なかった理由を書く
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 伝票(入金・出金・振替伝票)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 伝票は何年保存ですか?
- 法人は確定申告書の提出期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)です。帳簿として使っているなら会社法の10年も満たします。
- 出金伝票だけで経費にできますか?
- 領収書が出ない支出なら、内容を具体的に書いた出金伝票で説明できる場合があります。領収書がもらえる支出は領収書を受け取って保存します。
- 会計ソフトに入力した後、紙の伝票は捨ててよいですか?
- 紙の伝票が承認の記録や元の資料になっている場合は、紙のまま保存するか、スキャナ保存の要件を満たしてデータ化します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp
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