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労務・人事確認日

年次有給休暇管理簿の保存期間

別の呼び方: 有給休暇管理簿・年休管理簿・有給休暇の取得記録

保存期間
有給休暇を与えた期間中と、その期間の満了後5年(当分の間は3年)
いつから数えるか
その年の有給休暇を与えた期間(基準日から1年)が終わった日から(期間中も保存)
電子データでの保存
可

年次有給休暇管理簿は、労働者ごとに時季・日数・基準日を記録し、有給休暇を与えた期間中と、その期間が終わってから3年間保存します(本則5年)。年5日の取得義務を守ったことを示す書類です。

根拠の法令

電子データで残すとき

厚生労働省の解説では、必要なときにいつでも出力できる仕組みにしたうえで、システム上で管理しても差し支えないとされています。労働者名簿や賃金台帳とあわせて作ることもできます(労働基準法施行規則第55条の2)。

迷いやすい点

基準日ごとに保存期間が始まる

有給休暇は基準日から1年間ごとに与えるため、その1年が終わった日から3年数えます。入社日によって基準日が人ごとに違う会社では、廃棄の時期も人ごとにずれます。基準日をそろえていると管理が楽になります。

時季・日数・基準日の3つを必ず書く

管理簿には、取得した時季(日付)、日数、基準日を労働者ごとに書きます。前年からの繰越分や、10日未満で前倒し付与した場合の第一基準日・第二基準日も分かるようにします。

年5日の時季指定の対象者を確かめる

年10日以上の有給休暇が付与される人には、年5日を取らせる義務があります。パートタイムでも勤続年数で10日以上になる人が対象になるので、管理簿で付与日数を確かめます。

捨ててよい時期

各年の付与期間が終わった日から3年を過ぎた分は廃棄できます。退職者の分も同じ数え方です。

残し方のコツ

  • 勤怠システムで管理し、年に1回、基準日ごとの管理簿をPDFで出力する
  • 労働者名簿か賃金台帳と一緒に作り、同じフォルダで保管する
  • 時季指定をした場合は、本人の意見を聴いた記録も残す

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よくある質問

年次有給休暇管理簿の保存期間は何年ですか?
有給休暇を与えた期間中と、その期間の満了後5年(当分の間は3年)です。その年の有給休暇を与えた期間(基準日から1年)が終わった日から(期間中も保存)数えます。
管理簿の様式は決まっていますか?
決まった様式はありません。時季・日数・基準日が労働者ごとに分かれば足ります。
有給休暇の請求権の時効は何年ですか?
労働基準法第115条で2年です。管理簿の保存期間(当分の間3年)とは別のものです。
管理職も管理簿が必要ですか?
管理監督者も有給休暇の対象なので必要です。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、mhlw.go.jp

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