労務・人事確認日
年次有給休暇管理簿の保存期間
別の呼び方: 有給休暇管理簿・年休管理簿・有給休暇の取得記録
- 保存期間
- 有給休暇を与えた期間中と、その期間の満了後5年(当分の間は3年)
- いつから数えるか
- その年の有給休暇を与えた期間(基準日から1年)が終わった日から(期間中も保存)
- 電子データでの保存
- 可
年次有給休暇管理簿は、労働者ごとに時季・日数・基準日を記録し、有給休暇を与えた期間中と、その期間が終わってから3年間保存します(本則5年)。年5日の取得義務を守ったことを示す書類です。
根拠の法令
電子データで残すとき
厚生労働省の解説では、必要なときにいつでも出力できる仕組みにしたうえで、システム上で管理しても差し支えないとされています。労働者名簿や賃金台帳とあわせて作ることもできます(労働基準法施行規則第55条の2)。
迷いやすい点
基準日ごとに保存期間が始まる
有給休暇は基準日から1年間ごとに与えるため、その1年が終わった日から3年数えます。入社日によって基準日が人ごとに違う会社では、廃棄の時期も人ごとにずれます。基準日をそろえていると管理が楽になります。
時季・日数・基準日の3つを必ず書く
管理簿には、取得した時季(日付)、日数、基準日を労働者ごとに書きます。前年からの繰越分や、10日未満で前倒し付与した場合の第一基準日・第二基準日も分かるようにします。
年5日の時季指定の対象者を確かめる
年10日以上の有給休暇が付与される人には、年5日を取らせる義務があります。パートタイムでも勤続年数で10日以上になる人が対象になるので、管理簿で付与日数を確かめます。
捨ててよい時期
各年の付与期間が終わった日から3年を過ぎた分は廃棄できます。退職者の分も同じ数え方です。
残し方のコツ
- 勤怠システムで管理し、年に1回、基準日ごとの管理簿をPDFで出力する
- 労働者名簿か賃金台帳と一緒に作り、同じフォルダで保管する
- 時季指定をした場合は、本人の意見を聴いた記録も残す
無料ダウンロード
書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
ジンベイ GenApp
書類の台帳と保存期限を、ひとつの仕組みで
書類ごとの保存期限・保管場所・廃棄の承認を台帳にし、期限が来たら担当者に知らせる業務システムを、AIで作れます。
ジンベイ GenApp を見るよくある質問
- 年次有給休暇管理簿の保存期間は何年ですか?
- 有給休暇を与えた期間中と、その期間の満了後5年(当分の間は3年)です。その年の有給休暇を与えた期間(基準日から1年)が終わった日から(期間中も保存)数えます。
- 管理簿の様式は決まっていますか?
- 決まった様式はありません。時季・日数・基準日が労働者ごとに分かれば足ります。
- 有給休暇の請求権の時効は何年ですか?
- 労働基準法第115条で2年です。管理簿の保存期間(当分の間3年)とは別のものです。
- 管理職も管理簿が必要ですか?
- 管理監督者も有給休暇の対象なので必要です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、mhlw.go.jp、mhlw.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 出勤簿5年(当分の間は3年)
- 労働者名簿5年(当分の間は3年)
- 賃金台帳5年(当分の間は3年)
- ストレスチェックの結果の記録5年(本人の同意を得て会社が結果を受け取った場合)
- ストレスチェック後の面接指導の記録5年
- 健康診断個人票5年
- 長時間労働者の面接指導の記録5年
- 36協定(時間外・休日労働に関する協定)5年(当分の間は3年)
- 36協定の健康福祉確保措置の実施記録36協定の有効期間中と、満了後5年(当分の間は3年)
- タイムカード5年(当分の間は3年)