仕入明細書(買い手が作る支払通知)の保存期間
別の呼び方: 支払通知書・仕入計算書・支払明細書
- 保存期間
- 7年
- いつから数えるか
- 作成した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から
- 電子データでの保存
- 可
買い手が作る仕入明細書や支払通知書は、相手方(売り手)の確認を受け、登録番号などが書かれていれば、インボイスの代わりに仕入税額控除の請求書等になります。保存期間は7年です。
根拠の法令
- 消費税法 第30条第9項第3号(仕入明細書)
- 消費税法施行令 第49条第4項(仕入明細書の記載事項)
- 消費税法施行令 第50条(帳簿等の保存期間)
- 法人税法施行規則 第59条第1項第3号(取引に関する書類)
電子データで残すとき
自社システムで作った仕入明細書の控えは電子帳簿保存法第4条第2項でデータ保存できます。メールやEDIで相手とやり取りした場合は電子取引にあたり、同法第7条の要件に従ってデータを保存します。
迷いやすい点
相手の確認が条件
消費税法第30条第9項第3号は、記載事項について課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限るとしています。送付後一定期間内に連絡がなければ確認があったものとする取り決めを、契約書や通知書に書いておく方法がよく使われます。
記載事項
作成者の名称、相手方の名称と登録番号、課税仕入れの年月日、内容、税率ごとの支払対価の額と適用税率、消費税額等が必要です(消費税法施行令第49条第4項)。
売り手側は何を保存するか
売り手は、確認した仕入明細書を自社の売上げの記録として保存します。仕入明細書が自社の交付すべきインボイスを兼ねる形になるため、写しの保存の扱いを取引先と確認しておきます。
捨ててよい時期
作成した課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から7年が過ぎ、法人税の保存期間も過ぎてから廃棄します。
残し方のコツ
- 相手の確認を受けた日(または確認したとみなす日)を記録する
- 支払通知書と買掛金元帳を同じ番号で結びつける
- 確認の取り決めを書いた契約書や覚書を一緒に保存する
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 仕入明細書(買い手が作る支払通知)の保存期間は何年ですか?
- 7年です。作成した日を含む課税期間の末日の翌日から2か月を過ぎた日から数えます。
- 仕入明細書は何年保存ですか?
- 消費税法で7年、法人税法の取引書類としても7年(欠損金の年度は10年)です。
- 相手の登録番号は必要ですか?
- 必要です。相手方の氏名又は名称及び登録番号の記載が求められています。
- 相手が確認したことはどう残せばよいですか?
- 確認のメールや、一定期間内に連絡がなければ確認したものとする取り決めの書面を保存します。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
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