税務・会計確認日
有価証券受渡計算書(取引報告書)の保存期間
別の呼び方: 取引報告書・受渡計算書・株式の売買報告書
- 保存期間
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- いつから数えるか
- 受け取った日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から
- 電子データでの保存
- 条件つきで可
有価証券受渡計算書は、国税庁の電子帳簿保存法一問一答で重要書類として例示されている国税関係書類です。法人が株式や債券を売買したときに証券会社から受け取る書類で、7年間(欠損金が出た事業年度は10年間)保存します。
根拠の法令
電子データで残すとき
証券会社のサイトで電子交付を受けた取引報告書は電子取引のデータにあたり、電子帳簿保存法第7条に従ってデータで保存します。紙で受け取った場合のスキャナ保存は重要書類の要件がかかります。
迷いやすい点
取得価額の根拠
売却したときの損益は、買ったときの取得価額で決まります。長く持っている株式は、買ったときの計算書を売却まで残しておかないと、取得価額を説明できなくなります。
電子交付の閲覧期限
証券会社の電子交付は、閲覧できる期間が決まっていることがあります。期限が来る前にダウンロードして保存します。
期末の時価評価
売買目的の有価証券は期末に時価で評価します。期末の残高証明書や時価の資料も決算書類として一緒に保存します。
捨ててよい時期
売却した事業年度の申告期限の翌日から7年(欠損金の年度は10年)が過ぎてから廃棄します。保有中の銘柄の取得時の計算書は売却まで残します。
残し方のコツ
- 銘柄ごとに取得・売却の計算書をまとめる
- 電子交付の書類は月ごとにダウンロードし、銘柄名と約定日をファイル名に入れる
- 期末の残高証明書を決算書類と一緒に保存する
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書類の保存期間一覧と文書保存管理台帳(Excel)
- 150種類の書類の保存期間・起算日・根拠条文・電子保存の可否の一覧(分野で絞り込み)
- 書類の種類と起算日を入れると、廃棄してよい日が自動で出る文書保存管理台帳
- 廃棄の時期が来た書類・近い書類に色がつき、文書の棚卸しに使えます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
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紙の書類を読み取って、検索できるデータに
請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。
ジンベイ GenOCR を見るよくある質問
- 有価証券受渡計算書(取引報告書)の保存期間は何年ですか?
- 7年(欠損金が生じた事業年度は10年)です。受け取った日を含む事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から数えます。
- 有価証券受渡計算書は何年保存ですか?
- 法人は7年(欠損金の年度は10年)です。保有中の銘柄の取得時の分は売却まで残します。
- 電子交付の取引報告書は印刷すればよいですか?
- 電子取引のデータにあたるため、法人税ではデータで保存します。
- 証券会社でいつでも見られるならダウンロードは不要ですか?
- 閲覧期限があることが多いため、期限前にダウンロードしておくのが確実です。
2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp、nta.go.jp
あわせて確かめたい書類
- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書・決算整理の資料)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)。会社の計算書類は会社法で10年
- 銀行の通帳(預金通帳)7年(欠損金が生じた事業年度は10年)
- 電子取引データ(メール・Webで受け取った請求書・領収書など)紙で受け取った場合と同じ期間(法人は7年、欠損金が生じた事業年度は10年)
- 関税関係帳簿書類(輸出入の帳簿・書類)輸入は帳簿7年・書類5年、輸出は帳簿・書類とも5年
- 給与所得者の基礎控除申告書(兼 所得金額調整控除申告書)7年
- 給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書7年
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書7年
- 給与所得者の配偶者控除等申告書7年
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書7年
- 給与所得者の保険料控除申告書7年