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税務・会計確認日

副業(業務に係る雑所得)の請求書・領収書の保存期間

別の呼び方: 副業 書類 保存・雑所得 領収書 保存期間・業務に係る雑所得の書類

保存期間
5年(前々年の業務の収入が300万円を超える場合)
いつから数えるか
作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から
電子データでの保存
条件つきで可

副業などの「業務に係る雑所得」がある方で、前々年のその業務の収入金額が300万円を超える方は、現金の受け払いや預金の出し入れの際に作った請求書・領収書などを5年間保存する義務があります(所得税法第232条第2項)。

根拠の法令

電子データで残すとき

紙の請求書・領収書はスキャナ保存の要件を満たせばデータ化できます。所得税の保存義務者は、メールやWebで受け取った請求書などの電子取引データを電子帳簿保存法第7条に従ってデータで保存します。

迷いやすい点

対象になる書類

所得税法施行規則第102条第7項で、業務に関して作成・受領した請求書・領収書などのうち、現金の受け払いや預金の出し入れの際に作ったものとされています。

300万円以下の方

前々年の業務の収入金額が300万円以下の方は、この条文の保存義務の対象ではありません。ただし申告の内容を説明できるよう、収入と経費の記録は残しておくのが安全です。

事業所得との違い

副業が事業所得にあたる場合は、白色申告なら所得税法第232条第1項、青色申告なら第148条の帳簿書類の保存義務がかかります。どちらにあたるかで保存するものが変わります。

捨ててよい時期

作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から5年が過ぎてから廃棄します。

残し方のコツ

  • 副業の取引だけを分けたフォルダや口座を使う
  • 入金の記録と請求書を月ごとに結びつける
  • PDFで受け取った請求書は取引年月日・取引先・金額をファイル名に入れる

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紙の書類を読み取って、検索できるデータに

請求書・領収書・納品書などを読み取り、取引日・金額・取引先で検索できるデータにします。電子帳簿保存法のスキャナ保存に使う場合は、タイムスタンプや事務処理規程などの要件もあわせて整えてください。

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よくある質問

副業(業務に係る雑所得)の請求書・領収書の保存期間は何年ですか?
5年(前々年の業務の収入が300万円を超える場合)です。作成・受領した年の翌年3月15日の翌日から数えます。
副業の領収書は何年保存ですか?
前々年の業務の収入が300万円を超える方は、現金や預金の受け払いの書類を5年保存します。
収入が300万円以下なら捨ててよいですか?
この条文の保存義務はかかりませんが、申告の根拠として残しておくのが安全です。
いつから数えますか?
作成・受領した年の翌年3月15日の翌日からです。

2026年10月30日時点の法令で確かめています。改正されることがあるので、判断に迷うときは所管の役所や専門家にご確認ください。参照元: nta.go.jp、laws.e-gov.go.jp、laws.e-gov.go.jp、nta.go.jp