介護報酬の請求の業務手順書テンプレート(介護事業所)
前月のサービス提供実績を確定し、居宅介護支援事業所の給付管理票と照合して、介護給付費明細書を作り、翌月10日までに国保連に伝送し、利用者負担分を請求するまでの流れです。手順書にしておくと、実績の食い違いによる返戻や、加算の算定漏れを防げます。
この手順書の範囲
- 目的
- 介護給付費を期限内に正しく請求し、返戻を減らすための手順です。
- 範囲
- 実績の締めから、照合、明細書の作成、伝送、利用者への請求、返戻対応まで。
- 始まるきっかけ
- 月末にサービス提供が終わり、前月分の実績記録がそろったとき
- 頻度・量の目安
- 毎月1日〜10日・利用者数十〜数百名
- 使う書類・システム
- サービス提供記録、サービス利用票(提供票)、介護保険被保険者証・負担割合証、介護請求ソフト、加算の算定要件の資料
担当と役割
請求担当
実績の集計、明細書の作成、伝送、利用者請求
サービス提供責任者・生活相談員
実績記録の確認、ケアマネジャーとの調整
管理者
加算要件の確認、請求の承認
居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)
サービス利用票・給付管理票の作成
手順(10ステップ)
- 締めサービス提供責任者・生活相談員・目安 1〜2時間
1. 前月の実績記録を締め、未記録を確かめる
計画どおり提供しなかった日(キャンセル・時間変更)を実績に反映します。
- 確かめること
- 記録がない日の提供を実績にしていないか
- できあがるもの
- 確定実績
- 資格請求担当・目安 1時間
2. 被保険者証と負担割合証の情報を確かめる
要介護度、認定の有効期間、負担割合、保険者番号を確認します。
- 確かめること
- 区分変更・更新で要介護度が変わった利用者がいないか
- できあがるもの
- 資格の確認結果
3. 実績とケアマネジャーの提供票を照合する
サービスの種類・回数・時間がケアマネジャーの予定と一致するかを確認し、違いがあれば実績を送ります。
- 確かめること
- 食い違いをケアマネジャーに連絡したか
- できあがるもの
- 照合結果・実績報告
- 加算管理者・目安 1時間
4. 加算の算定要件を満たしているか確かめる
体制の届出、計画書・会議の記録、研修の実施など、加算ごとの要件を確認します。
- 確かめること
- 届出をしていない加算を算定していないか
- できあがるもの
- 加算の確認表
5. 介護給付費明細書と請求書を作る
請求ソフトで作成し、エラーチェックを行います。
- 確かめること
- 区分支給限度基準額を超えた分を利用者負担にしたか
- できあがるもの
- 明細書・請求書
6. 件数と金額を確認し、承認する
前月と比べて大きく違う場合は理由を確認します。
- 確かめること
- 返戻分の再請求を含めたか
- できあがるもの
- 承認記録
- 伝送請求担当・目安 30分
7. 翌月10日までに国保連へ伝送する
伝送後、到達・受付の確認をします。
- 確かめること
- 受付エラーがないか
- できあがるもの
- 伝送の受付結果
8. 利用者負担分を請求する
請求書を発行し、口座振替や振込で受け取ります。
- 確かめること
- 高額介護サービス費などで負担が変わる場合を確認したか
- できあがるもの
- 利用者請求書
9. 国保連からの返戻・査定を確認し、修正して再請求する
審査結果の通知で理由を確認し、ケアマネジャーの給付管理票との不一致などを直します。
- 確かめること
- 次回の請求に再請求を含めたか
- できあがるもの
- 返戻の処理記録
10. 入金(請求の翌月)を確かめ、未入金を管理する
国保連の支払決定額と入金額、利用者の未収金を照合します。
- 確かめること
- 利用者の未収金を督促したか
- できあがるもの
- 入金・未収金の記録
締めのチェックリスト
- 実績を締めたか
- 記録のない提供を実績にしていないか
- 要介護度・認定期間を確認したか
- 負担割合を確認したか
- ケアマネジャーの提供票と照合したか
- 加算の届出と要件を確認したか
- 限度額超過分を利用者負担にしたか
- 翌月10日までに伝送したか
- 返戻を再請求したか
- 未収金を管理しているか
よくあるミスと防ぎ方
給付管理票との不一致
ケアマネジャーの給付管理票と実績が違うと返戻になります。月初に実績を送り、照合します。
認定の切れ
認定の有効期間が切れた月の請求は返戻されます。被保険者証の期限を台帳で管理します。
加算要件の記録不足
研修や会議の記録がないと、実地指導で返還を求められることがあります。要件ごとに記録の場所を決めます。
測っておきたい指標
- 返戻件数
- 伝送期限の遵守
- 利用者負担の未収金額
この業務で残す書類の保存期間
関係する法令・規格
介護保険法41条ほか(介護給付費の請求)
指定事業者は介護給付費を国民健康保険団体連合会に請求します。請求はサービス提供月の翌月10日までに行います。
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準
サービス提供の記録と、利用者からの費用の受領、領収証の交付などが定められています。
介護報酬の算定構造(告示)と留意事項通知
加算の算定要件はここで定められています。3年ごとの改定に合わせて確認します。
無料ダウンロード
業務手順書テンプレート集(医療・介護・12業務)
- 「介護報酬の請求」を含む12業務の手順書を、1業務1シートで書き換えられるExcel
- 手順ごとに担当・確かめること・できあがるもの・目安時間の列。自社のやり方に合わせて行を足せます
- 締めのチェックリストと改訂履歴のシートつき。A4横で印刷できます
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます
10手順のうち6つは、自動化の候補です
ジンベイ GenRPA
システムへの転記や画面操作の自動化
- 手順3:実績とケアマネジャーの提供票を照合する
- 手順5:介護給付費明細書と請求書を作る
- 手順10:入金(請求の翌月)を確かめ、未入金を管理する
よくある質問
- 請求の期限を過ぎたらどうなりますか
- 翌月10日を過ぎた分は翌月の請求となり、入金が1か月遅れます。請求できる期間(時効)は2年です。
- ケアマネジャーとの実績が合わないときは
- どちらの記録が正しいかを確認し、事業所の実績が正しければケアマネジャーに給付管理票の修正を依頼します。
- 実績の照合を楽にするには
- サービス提供記録と提供票をジンベイ GenRPAで突き合わせ、違いのある利用者だけを一覧にすると、照合の時間を減らせます。