記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。当てはまるものに ✓ を付け、文章の欄と表を埋めて使います。
発注書PURCHASE ORDER
| 発注番号P.O. No. | PO-58401 | 製造委託等をした日(発注日)Order Date | 2026/11/04 |
|---|---|---|---|
| 委託事業者Ordering Party | 株式会社△△工業 〒000-0000 〇〇県〇〇市〇〇町1-2-3 購買課 TEL 000-000-0000 | ||
| 中小受託事業者Supplier | △△製作所 御中(取引先コード V-1032) | ||
| 取引の種類Type | 製造委託 | 発注担当Buyer | 購買課 木村 |
給付の内容 Description
| 品名・仕様(図番・改訂) | 数量 | 単価(円) | 金額(円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 制御盤取付ブラケット BR-3307-02 / B | 300 | 1,850 | 555,000 | SPCC t2.0・粉体塗装 |
受領・検査・代金 Delivery / Inspection / Payment
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 受領する期日(役務は提供を受ける期日・期間) | 2026/12/10 |
| 受領する場所 | 本社工場 受入場 |
| 検査を完了する期日 | 2026/12/17 |
| 製造委託等代金の額 | 555,000円(税抜。消費税は別途) |
| 支払期日 | 2027/01/31 |
| 支払方法 | 銀行振込(現金) |
- 使わない
- 債権譲渡担保方式・ファクタリング方式・併存的債務引受方式
- 電子記録債権
上で使う場合の事項(金融機関の名称・額・期間の始期・金融機関へ支払う期日/電子記録債権の額・期間の始期・支払期日)
該当なし
原材料等を有償で支給する場合 Materials Supplied for a Fee
| 品名 | 数量 | 対価(円) | 引渡しの期日 | 決済の期日・方法 |
|---|---|---|---|---|
| 該当なし |
内容が定められない事項(理由と、定める予定期日) Undetermined Items
なし
その他の条件 Remarks
本発注書は電子メール(PDF)でお送りします。書面での交付をご希望の場合はお申し出ください。
支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内で定めます(取適法3条)。手形による支払はいたしません。
| 発注担当Buyer | 承認Approved by |
|---|---|
| 木村 | 高橋 |
このテンプレートでできること
- 取適法4条・明示に関する規則1条の事項(8項目)をすべて欄に
- 取引の種類(製造・修理・情報成果物作成・役務提供・特定運送)を選べる
- 給付の内容を品名・数量・単価・金額の表で書ける
- 金融機関・電子記録債権・有償支給・未定事項の欄つき
- 明示事項と欄の対応表、旧下請法からの主な変更点の早見表つき
- A4縦1枚。電子メールでの送付にも使える
こんな方におすすめ
- 外注先・協力会社に発注書を出している、委託事業者(旧・親事業者)にあたる会社の方
- 旧下請法の3条書面の書式を、取適法に合わせて見直したい方
- 特定運送委託(運送の委託)が新たに対象になった荷主の方
シートの構成
- 使い方
- 欄の書き方と、送るときの注意
- 記入例
- 板金部品の製造委託の発注書
- 発注書
- 空欄の書式。発注ごとにコピーして使う
- 明示事項と変更点
- 4条の明示事項と欄の対応、旧下請法からの主な変更点
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 委託事業者・中小受託事業者 | 商号・名称、または事業者別に付けた番号・記号など識別できるもの | 株式会社△△工業/△△製作所 |
| 製造委託等をした日 | 発注した日 | 2026/11/04 |
| 給付の内容 | 品名・仕様(図番)・数量など。役務・運送はその内容 | 制御盤取付ブラケット BR-3307-02 B 300個 |
| 受領する期日・場所 | 納期と納入場所。役務は提供を受ける期日(期間) | 2026/12/10・本社工場 受入場 |
| 検査を完了する期日 | 検査をする場合に書く | 2026/12/17 |
| 代金の額・支払期日 | 具体的な金額。支払期日は受領日を1日目として60日以内 | 555,000円・2027/01/31 |
| 未定事項 | 決められない事項があるときは、その理由と決める予定日 | なし |
作るときの注意
01
支払期日は受領日から60日以内に
支払期日は、給付を受領した日から起算して60日以内で、できる限り短く定めます(取適法3条)。定めなかったり60日を超えたりすると、法律で決まる日が支払期日とみなされます。
02
手形では支払えない
改正で、手形の交付や、支払期日までに現金に換えにくい支払手段の使用は、支払遅延として禁止されました(取適法5条1項2号)。
03
電子メールでの明示は承諾が要らない
旧下請法では電磁的方法に受託側の承諾が要りましたが、取適法では書面または電磁的方法で明示すればよくなりました。ただし受託側から書面を求められたら、遅滞なく交付します(4条2項)。
04
共通の条件はまとめて明示できる
支払方法など一定期間に共通する事項は、あらかじめまとめて明示しておけば、個々の発注書には「あらかじめ明示したところによる」と書けば足ります(規則1条3項)。
05
金額が決められないときは算定方法を
やむを得ない事情で具体的な金額を書けないときは、算定方法を明示できます。未定事項を後から明示するときは、元の発注書との関係がわかるようにします(規則1条2項・4項)。
項目の根拠にした規格
- 中小受託取引適正化法 3条・4条・5条 支払期日・明示・委託事業者の遵守事項(2026年1月1日施行)
- 明示に関する規則(令和7年公正取引委員会規則第8号)1条・2条・4条 明示事項・電磁的方法・書面の交付
よくある質問
自社が取適法の対象か、どう判断しますか?
取引の種類と、資本金または常時使用する従業員の数で決まります。たとえば製造委託では、委託事業者が資本金3億円超で受託側が3億円以下、または委託事業者の従業員が300人超で受託側が300人以下などです。詳しくは公正取引委員会の資料で確認してください。
旧下請法の3条書面の書式はそのまま使えますか?
記載する事項はおおむね引き継がれていますが、呼び名(親事業者→委託事業者、下請事業者→中小受託事業者、下請代金→製造委託等代金)や、特定運送委託の追加などがあります。早見表の変更点を確かめて見直してください。
「支払方法」はどう書けばよいですか?
法4条には支払方法の明示が定められています。銀行振込なら「銀行振込(現金)」などと書き、金融機関や電子記録債権を使う場合は、その欄に規則で決まった事項を書きます。
発注書を出したあと、何を残せばよいですか?
取引の記録(取適法7条)を作り、2年間保存します。取引記録台帳のテンプレートもご用意しています。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます




