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人材サービス職業紹介台帳

求職管理簿テンプレート(求職者の管理・選考状況つき)

人材紹介会社(職業紹介事業者)が備え付ける求職管理簿のExcelテンプレートです。職業紹介事業の業務運営要領で決められた記載事項(氏名・住所・生年月日・希望職種・受付年月日・有効期間・職業紹介の取扱状況)に、希望条件・面談・推薦・選考状況の列を足し、1件の紹介(推薦)を1行で記録します。採用年月日から転職勧奨の禁止期間と6か月後の離職調査の日を、有効期間の終了日から保存期限(2年)を自動で出します。

別の呼び方: 求職者管理表/求職者 管理台帳/求職管理簿 エクセル/求職管理簿 様式/求人求職管理簿/登録者管理表

求職管理簿とは?
有料職業紹介事業者が事業所に備える帳簿「求人求職管理簿」の求職の側です(職業安定法第32条の15・施行規則第24条の7)。記載は業務運営要領で決められています。
保存期間は?
求職の有効期間の終了後2年間です(職業紹介事業の業務運営要領。労働局の資料による)。
必ず書く項目は?
求職者の氏名・住所・生年月日、希望職種、受付年月日、有効期間、職業紹介の取扱状況(紹介した時期・求人者・採否・採用年月日・無期かどうか・転職勧奨の禁止期間・6か月以内の離職状況)です。
労働局の様式例との違いは?
様式例の項目をすべて含み、希望条件・面談・推薦・選考状況・提供の同意の列を足し、転職勧奨の禁止期間・6か月後の調査日・保存期限を自動で計算します。
形式
Excel・PDF
用紙
A4横
更新日
2026.10.27
版
v1.0
無料でダウンロード
求職管理簿テンプレート(求職者の管理・選考状況つき)の記入例

記入例

Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。

求職管理簿

紹介(推薦)1件ごとに1行で記録します。採用年月日を入れると、転職勧奨の禁止期間と6か月後の離職調査の日が出ます。

基準日2026/11/04

事業所△△キャリア株式会社 本社(00-ユ-000000)

職業紹介責任者紹介事業部 森 由美

記録数6

選考中1

採用3

同意の未取得1

求職番号求職者の氏名住所生年月日年齢希望職種希望条件(勤務地・年収など)受付年月日有効期間の終了日求人者への提供の同意面談日紹介(推薦)年月日求人受理番号求人者の名称選考状況採用年月日無期・有期転職勧奨の禁止(この日の前日まで)6か月後の応当日(離職調査)6か月以内の離職状況調査日・調査方法返戻金保存期限(有効期間後2年)備考(面接の経緯など)
S-0312井上 拓海〇〇県〇〇市南町4-5-61993/06/1833生産技術〇〇県内・年収500万円以上・転勤なし2026/09/152026/12/31同意あり(書面)2026/09/182026/10/01J-2026-0418株式会社△△精機採用2026/12/01無期雇用2028/12/012027/06/01調査前2028/12/3110/14 一次面接、10/28 最終面接、10/30 内定・承諾
S-0312井上 拓海〇〇県〇〇市南町4-5-61993/06/1833生産技術〇〇県内・年収500万円以上・転勤なし2026/09/152026/12/31同意あり(書面)2026/09/182026/10/01J-2026-0402△△工業株式会社辞退2028/12/3110/30 他社の内定承諾により選考を辞退
S-0298山口 恵〇〇県〇〇市東町2-14-11988/02/0338経理在宅勤務あり・年収450万円以上2026/03/022026/06/30同意あり(電子)2026/03/052026/03/10J-2026-0115△△ホールディングス株式会社採用2026/05/01無期雇用2028/05/012026/11/01離職せず2026/11/04 求人者の人事担当に電話で確認なし2028/06/30
S-0305清水 大地〇〇県〇〇市西町3-3-91999/11/1526法人営業年収400万円以上2026/04/102026/07/31同意あり(書面)2026/04/122026/04/20J-2026-0187株式会社△△商事採用2026/06/01無期雇用2028/06/012026/12/01離職(解雇以外)2026/08/20 求人者から退職の連絡(8/15 自己都合退職)あり2028/07/31返戻金規定により手数料の50%を返金(手数料管理表 C-2026-011)
S-0320石井 香織〇〇県〇〇市北町1-9-31985/07/3041人事時短勤務(9:00〜16:00)2026/10/052027/01/31同意あり(書面)2026/10/082026/10/20J-2026-0433社会福祉法人△△会面接中2029/01/3111/10 一次面接の予定
S-0322藤田 誠〇〇県〇〇市中央2-7-111979/04/2547施工管理年収600万円以上2026/10/202027/01/31未取得2026/10/242029/01/31同意書の返送待ち。同意が取れるまで求人者に書類を出さない

このテンプレートでできること

  • 業務運営要領の求職管理簿の記載事項①〜⑦をすべて列にしてある
  • 希望条件・面談日・推薦日・選考状況(書類選考〜採用・辞退)を同じ行で管理
  • 採用年月日から、転職勧奨の禁止期間(2年)の終わりを自動で計算
  • 無期雇用就職者の6か月以内の離職を確かめる日(6か月後の応当日)を自動で出す
  • 求人者への個人情報の提供の同意を選ぶ列。未取得の行は赤くなる
  • 有効期間の終了日から2年の保存期限を自動で計算、A4横の印刷設定済み

こんな方におすすめ

  • 求職管理簿を労働局の様式例のまま使っていて、選考の進み具合は別の表で管理している人材紹介会社の方
  • 無期雇用就職者の6か月以内の離職状況の調査や、転職勧奨の禁止期間を管理しきれていない方
  • 許可の更新や労働局の指導に向けて、帳簿を整えたい職業紹介責任者の方

シートの構成

使い方
入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
記入例
6件。選考中・採用(無期・有期)・不採用・辞退・同意の未取得の例を含む
求職管理簿
空欄の台帳(100行)。紹介(推薦)1件ごとに1行
記載事項と個人情報
求職管理簿の記載事項、個人情報の取扱いの決まり

項目と書き方

項目書き方例
氏名・住所・生年月日求職管理簿の記載事項①〜③。求職の申込みのとおりに書く井上 拓海・〇〇県〇〇市南町4-5-6・1993/06/18
希望職種・希望条件希望する職種(記載事項④)と、勤務地・年収・働き方などの希望生産技術/〇〇県内・年収500万円以上
受付年月日・有効期間の終了日求職を受け付けた日(⑤)と、有効期間の終わり(⑥)。有効期間は事前に求職者に説明する2026/09/15・2026/12/31
個人情報の提供の同意求人者に履歴書などを示す前に、本人の同意を取る(第三者提供)。書面で取ると後で確かめられる同意あり(書面)
紹介年月日・求人受理番号・求人者職業紹介の取扱状況(⑦)。どの求人に紹介したかがわかるように書く2026/10/01・J-2026-0418・株式会社△△精機
選考状況・採用年月日・無期/有期採用・不採用の顛末と、採用されたら採用年月日・無期雇用かどうか採用・2026/12/01・無期雇用
転職勧奨の禁止期間・離職調査の日自動。採用年月日の2年後の応当日(この前日まで転職を勧めない)と、6か月後の応当日を出す2028/12/01・2027/06/01
6か月以内の離職状況・返戻金無期雇用就職者が6か月以内に離職(解雇を除く)したか、調査の日と方法、返戻金の有無を書く離職せず・2027/06/03 電話で確認・返戻金なし

作るときの注意

  1. 01

    集める個人情報は目的の範囲だけ

    求職者の個人情報は、業務の目的を明らかにして、その範囲で集め・保管し・使います(職業安定法5条の5)。本籍・出生地、思想・信条、労働組合への加入状況などは、原則として集めてはいけません(職業安定法に基づく指針)。

  2. 02

    推薦の前に同意を取る

    求人者に履歴書などを示すことは第三者提供にあたります。求職の申込みのときに同意欄を設けるなど、事前に本人の同意を取っておきます。

  3. 03

    無期雇用の就職者には2年間転職を勧めない

    自社の紹介で無期雇用に就いた人には、就職から2年間は転職を勧めてはいけません。勧奨禁止の列の日の前日までが対象です。

  4. 04

    6か月以内の離職は公表の対象

    無期雇用就職者のうち6か月以内に離職した人の数は、人材サービス総合サイトで情報提供する決まりです(職業安定法32条の16第3項)。調査の日と方法を残しておきます。

項目の根拠にした規格

手作業を減らすなら

GenApp

求職者と求人の管理をシステムにする

求職者・求人・推薦・選考状況をつなぎ、管理簿・6か月後の離職調査・事業報告の数字まで同じデータから作ります。30分のデモで、人材紹介の管理をシステムにしてお見せします。

デモを予約する

この業務をGenAppで動かしている例:人材紹介の求職者・求人管理 →

よくある質問

1人に複数の求人を紹介したら、どう書きますか?

紹介(推薦)ごとに行を足し、氏名などは同じ内容を書きます。求職番号で絞り込むと、その人の紹介の履歴が並びます。

求人管理簿と一つにできますか?

法令上は「求人求職管理簿」です(職業安定法施行規則24条の7)。求人と求職を分けて作るのが一般的で、このテンプレートは求職の側です。求人の側は求人票と合わせて管理します。

就職お祝い金を出してもいいですか?

求職者に就職祝い金などの金銭を渡して求職の申込みを勧めることは、指針で禁止されています。

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