記入例
Excel の「記入例」シートと同じ内容です。グレーの列は自動で計算され、すぐ確かめる行は赤、期限の近い行は黄色で表示されます。
窓口受付台帳
受付日と標準処理期間(暦日)を入れると、処理期限・残り日数・状態が自動で出ます。経過日数も自動で出て、完了日を入れると期間内かがわかります。期限切れ・超過は赤、5日以内は黄色。
基準日2026/11/04
担当課〇〇市 市民生活部
記録者佐藤
受付件数8
処理期限切れ1
5日以内1
期間の超過1
| 受付番号 | 受付日 | 時刻 | 受付方法 | 手続 | 担当課 | 申請者 | 標準処理期間(日) | 処理期限 | 補正 | 完了日 | 経過日数 | 残り日数 | 状態 | 期間内か | 処理担当 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-26-0930 | 2026/09/30 | 09:15 | 窓口 | 要介護認定の申請 | 介護保険課 | 山田 | 30 | 2026/10/30 | なし | 2026/11/02 | 33 | 完了 | 超過 | 中村 | 主治医意見書の到着が遅れ、10/28 に処理見込期間と理由を通知(介護保険法27条11項) | |
| R-26-1003 | 2026/10/05 | 15:00 | 郵送 | 屋外広告物の許可申請 | 都市計画課 | △△サイン株式会社 | 21 | 2026/10/26 | 補正済 | 30 | -9 | 期限切れ | 小林 | 14日(開庁日)を暦日の21日で入力。10/14 図面の補正を依頼、10/27 補正が届いた。11/5 決裁予定 | ||
| R-26-1009 | 2026/10/08 | 10:30 | 窓口 | 身体障害者手帳の交付申請 | 障害福祉課 | 高橋 | 60 | 2026/12/07 | なし | 27 | 33 | 有効 | 伊藤 | 標準処理期間は県の審査を含む。10/9 県へ進達 | ||
| R-26-1015 | 2026/10/15 | 09:40 | 窓口 | 児童手当 認定請求 | 子育て支援課 | 佐藤 | 30 | 2026/11/14 | なし | 2026/10/29 | 14 | 完了 | 期間内 | 鈴木 | ||
| R-26-1016 | 2026/10/15 | 10:05 | 郵送 | 住民票の写しの交付(郵送請求) | 市民課 | 加藤 | 7 | 2026/10/22 | なし | 2026/10/20 | 5 | 完了 | 期間内 | 山本 | 標準処理期間は5日(開庁日)。暦日の7日で入力 | |
| R-26-1021 | 2026/10/20 | 13:30 | 窓口 | 道路占用の許可申請 | 道路管理課 | △△建設株式会社 | 21 | 2026/11/10 | 補正を依頼 | 15 | 6 | 有効 | 渡辺 | 14日(開庁日)を暦日の21日で入力。10/27 添付図面の不足で補正を依頼 | ||
| R-26-1025 | 2026/10/22 | 11:15 | 電子申請 | 補助金の交付申請(省エネ設備) | 産業振興課 | 株式会社△△工業 | 30 | 2026/11/21 | なし | 13 | 17 | 有効 | 鈴木 | 11/12 現地確認の予定 | ||
| R-26-1028 | 2026/10/26 | 14:20 | 窓口 | 就学援助の申請 | 学校教育課 | 田中 | 14 | 2026/11/09 | なし | 9 | 5 | 期限間近 | 吉田 |
このテンプレートでできること
- 処理期限までの残り日数と状態を表示。期限切れは赤、5日以内は黄色
- 受付からの経過日数を自動で計算(完了したら処理にかかった日数)
- 処理期限までに終わったか(期間内・超過)を自動で判定。超過は赤
- 受付方法(窓口・郵送・電子申請)と補正の状況の欄つき
- 受付件数・期限切れ・超過の件数を上に自動で集計
- 行政手続法(標準処理期間・審査と補正)の早見表つき
こんな方におすすめ
- 窓口や郵送で受け付けた申請の進み具合を、紙の受付簿で管理している自治体の方
- 標準処理期間を守れているかを、件数で確かめたい課の管理者の方
- 申請の処理状況の問い合わせに、すぐ答えられるようにしたい方
シートの構成
- 使い方
- 入力する列・自動で計算する列の見分け方と手順
- 記入例
- 申請8件分。期限切れ・期限間近・期間の超過・補正の例を含む
- 窓口受付台帳
- 空欄の台帳(100行)。1行1件で入れていく
- 標準処理期間
- 行政手続法の標準処理期間・審査と補正、条例・規則に基づく処分の扱い
項目と書き方
| 項目 | 書き方 | 例 |
|---|---|---|
| 受付番号・受付日・時刻 | 受付の順に付ける番号と、受け付けた日時 | R-26-1015・2026/10/15・09:40 |
| 受付方法 | 窓口・郵送・電子申請・その他から選ぶ。郵送は到達した日を受付日にする | 窓口 |
| 手続・担当課 | 手続の名前と処理する課 | 児童手当 認定請求・子育て支援課 |
| 標準処理期間(日) | 公にしている標準処理期間の日数。開庁日で数える手続は、閉庁日を含めた暦日の日数に直して入れる | 30 |
| 処理期限 | 自動。受付日+標準処理期間(日) | 2026/11/14 |
| 補正 | なし・補正を依頼・補正済から選ぶ。依頼した日と内容は備考に | 補正を依頼 |
| 完了日・経過日数・期間内か | 処分(交付・決定など)をした日。経過日数は完了日−受付日(未完了は基準日−受付日)。完了日を入れると期限までに終わったかも自動で出る | 2026/10/29・14・期間内 |
作るときの注意
01
到達した日を受付日にする
標準処理期間は、申請が事務所に到達してから処分をするまでの期間です(行政手続法6条)。郵送や電子申請も、届いた日を受付日にします。
02
数え方を手続ごとに書く
標準処理期間は、暦日で数えるものと開庁日で数えるものがあります。台帳は暦日で計算するので、開庁日の手続は暦日に直して入れ、もとの日数を備考に書きます。
03
補正を求めたら記録を残す
形式上の要件に合わない申請は、速やかに補正を求めるか拒否します(行政手続法7条)。依頼した日・内容・届いた日を備考に書いておくと、期間の説明ができます。
04
条例・規則に基づく手続は行政手続条例で
自治体の機関が条例・規則に基づいてする処分には、行政手続法の申請の章は適用されません(3条3項)。各自治体の行政手続条例の決まりに沿って管理します。
項目の根拠にした規格
- 行政手続法 第6条 標準処理期間(申請が事務所に到達してから処分までの標準的な期間を定めるよう努め、公にする)
- 行政手続法 第7条 申請に対する遅滞ない審査の開始と、形式上の要件に合わない申請の補正
- 行政手続法 第3条第3項・第46条 条例・規則に基づく地方公共団体の処分は適用外。地方公共団体は法の趣旨にのっとり措置を講ずる
- 介護保険法 第27条第11項 要介護認定の申請に対する処分は申請のあった日から30日以内(記入例の手続)
手作業を減らすなら
GenApp
受付から処理の完了までを、システムで管理する
窓口・郵送・電子申請の受付を1か所にまとめ、処理期限が近い申請を担当者に知らせます。30分のデモで、窓口の受付管理をシステムにしてお見せします。
デモを予約するよくある質問
開庁日で数える手続はどう入れますか?
処理期限は受付日に暦日の日数をたして出します。開庁日で数える手続は、受付日からカレンダーで閉庁日を含めた日数を数え、その日数を入れてください。
課をまたいで受付を一覧にしたいのですが?
課ごとにシートをコピーして使えます。全庁で一覧にしたり、期限が近い申請を担当者に知らせたりするなら、GenApp のような業務システムに移すとできます。
申請者の個人情報はどこまで書けばよいですか?
台帳には申請者を特定できる最小限(氏名・名称)だけを書き、住所などは申請書の原本で確かめます。台帳の保管と閲覧の範囲は、各自治体の個人情報の決まりに沿ってください。
フォームを送信すると、すぐにダウンロードできます


