GenWorker ソフトウェア使用許諾契約
本契約は、ジンベイ株式会社(以下「当社」という)が提供する業務自動化ソフトウェア「GenWorker」(以下「本ソフトウェア」という)の使用に関する条件を定めるものである。本ソフトウェアをインストールし、または使用する者(以下「利用者」という)は、本契約に同意したものとみなす。
第1条(定義)
本契約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 「本ソフトウェア」とは、当社が提供するデスクトップ型の業務自動化ソフトウェア「GenWorker」をいい、アプリケーション、コマンドラインツール、無人実行のための常駐プログラム、テンプレート、サンプル、マニュアルおよびこれらのアップデートを含む。
(2) 「ライセンス」とは、当社が本契約に基づき利用者に付与する本ソフトウェアの使用権をいう。
(3) 「ライセンスファイル」とは、当社が発行し、ライセンスの対象となるPC、有効期限等を記録した電子ファイルをいう。
(4) 「対象PC」とは、ライセンスファイルに記録されたマシンIDにより特定されるPCをいう。
(5) 「フロー」とは、利用者が本ソフトウェアで作成し、または取り込んだ自動化の手順をいう。
(6) 「利用者データ」とは、利用者が本ソフトウェアで処理し、または保存する書類、データ、フロー、実行履歴、認証情報その他一切の情報をいう。
(7) 「AIサービス」とは、本ソフトウェアから接続して使用する生成AIモデルその他のAIのサービスをいい、利用者がクラウド事業者と直接契約して使用するものと、利用者の管理する環境で動作するもの(ローカルLLM等)を含む。
(8) 「サポート」とは、第9条に定めるオプションのサポートサービスをいう。
第2条(適用範囲)
1. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾およびサポートの提供条件、ならびに当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、両者間の一切の関係に適用される。
2. 本契約と、当社と利用者の間で個別に締結される契約書、注文書または当社が提示する見積書(以下「個別契約」という)に矛盾抵触がある場合は、個別契約の内容が優先される。
第3条(契約の成立)
1. 利用者が当社所定の方法により申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で契約は成立する。
2. 当社が利用者にライセンスファイルを発行した時点で、承諾があったものとみなす。
3. 当社は、申込内容に虚偽がある場合、申込者に過去の本契約違反がある場合、申込者が第17条に定める反社会的勢力に該当する場合その他当社が不適当と判断した場合、申込みを承諾しないことができ、その理由を開示する義務を負わない。
4. 利用者は、当社に届け出た名称、住所、連絡先等に変更があった場合、速やかに当社所定の方法により当社に通知するものとする。
第4条(使用許諾)
1. 当社は、利用者に対し、契約期間中、対象PCにおいて、利用者の社内の業務のために本ソフトウェアを使用する非独占的かつ譲渡不能な権利を許諾する。
2. ライセンスは対象PC1台ごとに付与する。1つのライセンスで、フローの作成、実行および無人実行を行うことができる。対象PC以外のPCで本ソフトウェアを使用する場合は、そのPCごとにライセンスを取得しなければならない。
3. 利用者は、対象PCの故障または入替えにより対象PCを変更する場合、当社所定の方法により当社に申し出るものとし、当社は新たなライセンスファイルを発行する。この場合、利用者は変更前のPCでの本ソフトウェアの使用を中止する。
4. 利用者は、自己の従業員その他利用者の業務のために本ソフトウェアを使用する者(以下「利用者ユーザー」という)に本ソフトウェアを使用させることができる。利用者は、利用者ユーザーに本契約を遵守させるものとし、利用者ユーザーの行為について自己の行為として責任を負う。
5. 本契約で明示的に許諾されたものを除き、本ソフトウェアに関する一切の権利は当社に留保される。
第5条(無料体験版)
1. ライセンスファイルが登録されていないPCでは、当社が定める期間(本契約の制定時点では、本ソフトウェアの初回起動から14日間)、本ソフトウェアのすべての機能を無償で使用することができる(以下「無料体験版」という)。無料体験版は、1台のPCにつき1回に限る。
2. 無料体験版の期間が終了した後は、ライセンスファイルを登録するまで、フローの実行ができなくなる。フローの閲覧・編集・保存および実行履歴の閲覧はそのまま行うことができる。
3. 無料体験版は現状有姿で提供されるものとし、当社は、その品質、継続性および無料体験版で作成したフローの動作を保証しない。当社は、無料体験版の内容、期間および提供の有無を予告なく変更することができる。
4. 無料体験版の使用には、本契約(第7条、第8条および第9条を除く)が適用される。無料体験版の期間中に、無料体験版を実際の業務に使用したことにより利用者に生じた損害について、当社は責任を負わない。
第6条(禁止事項)
利用者は、本ソフトウェアの使用にあたり、以下の行為を行ってはならない。
(1) 本ソフトウェアの複製(対象PCへのインストールおよびバックアップに必要な範囲を除く)、改変、翻案、または本ソフトウェアに基づく二次的著作物の作成
(2) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル(法令により認められる範囲を除く)
(3) ライセンスファイルの改ざん、ライセンスの確認・体験期間の制限・利用状況の記録を回避し、または無効にする行為、およびPCの時刻の操作により有効期限を延長しようとする行為
(4) 本ソフトウェアまたはライセンスファイルを第三者に譲渡、貸与、再使用許諾もしくは販売し、または第三者のために使用させること(当社の書面による事前の承諾がある場合を除く)
(5) 本ソフトウェアを使用して、第三者のシステムまたはサービスに不正にアクセスし、その利用規約に違反する自動操作を行い、または過度の負荷をかける行為
(6) 法令もしくは公序良俗に違反する行為、第三者の知的財産権、プライバシーその他の権利を侵害する行為、またはこれらのおそれのある行為
(7) 本ソフトウェアと競合する製品を開発する目的で、本ソフトウェアを使用し、または調査・解析する行為
(8) 本ソフトウェアの脆弱性を、当社に通知することなく公表し、または悪用する行為
(9) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
第7条(契約期間および解約)
1. ライセンスおよびサポートの契約期間は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、ライセンスファイルに記録された利用開始日から1年間とし、利用者または当社から契約満了日の1ヶ月前までに書面による別段の申し出がない限り、同一条件で1年間自動更新されるものとする。
2. 利用者は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、契約期間中に契約を解約することができない。利用者の都合により契約期間中に本ソフトウェアの使用を終了する場合も、利用者は契約満了日までの料金の支払義務を免れず、既に支払われた料金は返還しない。
3. 当社が本契約に重大に違反し、利用者が30日以上の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されない場合、利用者は契約を解除することができる。この場合、当社は、解除日以降の期間に対応する既払いの料金を返還する。
4. 当社による契約の解除は、第20条の定めによる。
第8条(料金および支払)
1. 利用者は、当社が別途定める料金体系(対象PCの台数、サポートの有無等に応じて定める)に従ってライセンスおよびサポートの料金を支払うものとする。料金には、消費税その他の公租公課を別途加算する。
2. 支払方法、支払期限等の詳細は、個別契約に従うものとする。
3. 利用者が支払期日までに料金を支払わない場合、利用者は、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払う。
4. AIサービスの利用料、通信費、対象PCその他本ソフトウェアの使用に必要な設備の費用は、本契約の料金に含まれず、利用者が負担する。
5. 当社は、料金体系、料金額、課金の単位、無償で提供する範囲等を変更することができる。この場合、当社は、変更後の料金およびその適用開始日を、適用開始日の30日前までに、当社Webサイトへの掲載、電子メールその他適切な方法により利用者に通知する。変更後の料金は、適用開始日以後に開始または更新される契約期間から適用する。
第9条(サポート)
1. 当社は、サポートを契約した利用者に対し、契約期間中、以下のサポートを提供する。サポートの対象となる対象PCの台数は、個別契約に別段の定めがある場合を除き、3台までとする。
(1) 利用者が選定する最初の1業務について、フローを本番の業務で使用できるようになるまでの導入支援
(2) 本ソフトウェアの操作研修(オンライン)
(3) 本ソフトウェアの使用方法および不具合に関する問い合わせへの回答
2. サポートは、当社所定の方法(オンライン会議、電子メール等)により、当社の営業日・営業時間内に提供する。当社は、問い合わせへの回答時期および問題の解決を保証しない。
3. 以下は、サポートに含まれない。当社は、利用者の依頼に応じて、別途の料金でこれらを提供することができる。
(1) 2業務目以降の導入支援、および利用者の事業所等での現地作業
(2) ローカルLLM、ローカルOCRその他の閉域網で使用するための環境の構築
(3) 他のソフトウェアから取り込んだ自動化の手順のうち、自動で変換できなかった部分の作成
(4) 利用者が使用するシステム、AIサービスその他第三者の製品・サービスの設定および障害対応
4. 利用者は、サポートを受けるために必要な情報(業務内容、画面、エラーの内容、実行履歴等)を当社に提供し、当社からの確認に対して速やかに回答するものとする。利用者の協力が得られないことにより導入支援が遅延した場合、当社はその責任を負わない。
5. 当社は、他のソフトウェアの自動化の手順を本ソフトウェアに移行できる割合等を調査する移行診断を、サポートの有無にかかわらず無償で提供することがある。移行診断の結果は参考情報であり、当社はその正確性を保証しない。
第10条(アップデートならびに本ソフトウェアの変更および提供終了)
1. 当社は、契約期間中、本ソフトウェアのアップデート(機能の追加・変更、不具合の修正等)を提供する。アップデートの適用は、利用者の判断と責任において行うものとする。
2. 当社は、本ソフトウェアの機能、仕様、対応するOS・AIサービス・外部システム等を、当社の判断により随時追加、変更または廃止することができる。当社は、利用者に重大な不利益を及ぼす変更を行う場合、30日前までに当社Webサイトへの掲載その他適切な方法により周知する。
3. 当社は、本ソフトウェアの提供を終了する場合、3ヶ月前までに利用者に通知する。この場合、当社は、提供終了日以降の期間に対応する既払いの料金を返還する。
第11条(AI機能に関する特則)
1. 本ソフトウェアのAI機能(書類の読み取り、抽出・分類・要約、フローの作成支援、画面操作、自己修復、チャット等)は、利用者が選択して接続するAIサービスを使用して動作する。クラウドのAIサービスは、利用者が当該サービスの提供事業者と直接契約し、利用者の認証情報により使用するものとし、当社は当該契約の当事者とならない。
2. 利用者は、使用するAIサービスの提供事業者が定める利用規約、利用ポリシーおよび禁止用途を遵守しなければならない。AIサービスの提供事業者によるデータの取扱い、障害・停止・仕様変更・料金変更について、当社は責任を負わない。
3. クラウドのAIサービスへの情報の送信の有無、送信先および送信する情報の範囲は、利用者が本ソフトウェアの設定(閉域モード、送信先の制限、個人情報の伏せ字等を含む)により決定する。AIに画面を操作させて手順を作成する機能その他一部の機能は、当社が指定するクラウドのAIサービスでのみ動作し、閉域網では使用できない。
4. AI機能の出力(読み取り結果、判断、作成されたフロー、自己修復の提案、チャットの回答等)には誤りが含まれる可能性がある。利用者は、出力を業務に使用する前に、その内容を自ら確認するものとし、当社は、出力の正確性、完全性、適法性および利用者の目的への適合性を保証しない。
5. AI機能の出力に関する権利は、法令上認められる範囲で利用者に帰属する。
第12条(自動化の実行と利用者の責任)
1. フローの内容、フローの実行により行われる操作(システムへの入力・登録・送信・削除、ファイルの移動・削除、メールの送信等を含む)およびその結果については、利用者が責任を負う。利用者は、フローを実際の業務に使用する前に、テスト実行その他の方法によりその動作を確認するものとする。
2. 本ソフトウェアの自己修復の機能は、画面の変更等により操作の対象が見つからない場合に、AIが対象を探して処理を続け、フローの修正案を提案するものであり、フローの定義は利用者が修正案を適用するまで変更されない。修正案を適用するかどうかは、利用者の判断と責任において決定するものとする。
3. 利用者は、本ソフトウェアで操作する第三者のシステムまたはサービスについて、その利用規約が自動操作を認めていることを自ら確認するものとする。
4. 無人実行のために利用者が行うOSの設定(自動ログイン、画面ロックの無効化等)に伴うセキュリティ上のリスクは、利用者が管理するものとする。
5. 利用者は、フローの実行、承認等のために本ソフトウェアに登録する認証情報を適切に管理するものとし、登録された認証情報を用いて行われた操作は、利用者の行為とみなす。
第13条(データの取扱い)
1. 利用者データは、対象PCその他利用者が指定する保存先に保存される。利用者は、自己の責任において利用者データのバックアップを行うものとする。
2. 当社は、本ソフトウェアを通じて利用者データを取得しない。利用者がクラウドのAIサービスその他の外部サービスに送信する情報は、第11条に定めるとおり、利用者と当該サービスの提供事業者との間で取り扱われる。
3. 本ソフトウェアは、アップデートの確認のために当社のサーバーに接続することがあり、その際に本ソフトウェアのバージョン、OSの種類等の技術情報を送信することがある。当社は、これらの情報を本ソフトウェアの提供および改善の目的でのみ利用する。閉域モードでは、この接続を行わない。
4. 当社は、サポート、移行診断その他の目的で利用者から提供を受けた情報(画面、実行履歴、自動化の手順のファイル等)を、当該目的の範囲でのみ使用し、第19条に定める秘密情報として取り扱う。当社は、当該目的を達成した後、または利用者の求めに応じて、当該情報を削除する。
5. 当社は、利用者の事前承諾なく、利用者データおよび前項の情報をAIの学習に使用しない。
第14条(第三者のソフトウェアおよびサービス)
1. 本ソフトウェアには、第三者が権利を有するソフトウェア(オープンソースソフトウェアを含む)が含まれる。当該ソフトウェアには、それぞれのライセンス条件が本契約に優先して適用される。
2. 本ソフトウェアの動作には、OS、ブラウザ、表計算ソフトウェア、業務システムその他の第三者の製品・サービスが必要となる場合がある。当社は、これらの製品・サービスの動作、障害、仕様変更および提供終了について責任を負わない。
第15条(移行ツールに関する特則)
1. 本ソフトウェアには、他のソフトウェアで作成された自動化の手順を読み込み、フローに変換する機能(以下「移行ツール」という)が含まれる。当社は、移行ツールによる変換の完全性および変換後のフローが元の手順と同一に動作することを保証しない。
2. 利用者は、移行ツールで読み込む手順のファイルについて、元のソフトウェアの利用規約その他の権利関係に照らして読み込みおよび変換を行う権限を有することを、自ら確認するものとする。
第16条(知的財産権)
1. 本ソフトウェアおよびこれに関連する文書、テンプレート、画面構成、ノウハウに関する知的財産権は、当社または当社に使用を許諾した第三者に帰属する。
2. 利用者が作成したフローに関する権利は、利用者に帰属する。ただし、本ソフトウェアに含まれるテンプレートその他当社が提供した部分に関する権利は、当社に帰属する。
3. 利用者が当社に提供した本ソフトウェアに関する意見、要望、改善提案等について、当社は、利用者に対価を支払うことなく、自由に利用することができる。
第17条(反社会的勢力の排除)
1. 利用者および当社は、自己およびその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」という)に該当しないこと、および反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないことを表明し、将来にわたっても該当せず、かつ関係を有しないことを保証する。
2. 利用者および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為を行わないことを保証する。
3. 相手方が前2項に違反した場合、利用者または当社は、催告その他の手続を要することなく直ちに契約を解除することができ、解除により相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。
第18条(保証の否認および免責)
1. 当社は、本ソフトウェアを現状有姿で提供し、本契約に明示するものを除き、本ソフトウェアが利用者の特定の目的に適合すること、本ソフトウェアに誤りまたは不具合がないこと、および本ソフトウェアがすべてのPC・システム・画面で動作することを保証しない。
2. 当社は、本ソフトウェアの使用により特定の成果(作業時間または費用の削減等)が得られることを保証しない。当社が営業資料、Webサイト等で示す削減時間・削減額等は試算例であり、保証を構成するものではない。
3. 当社は、フローの実行によるシステムへの誤った入力・登録・送信、利用者データの消失・破損、AIサービスの出力の誤り、および利用者が使用する第三者の製品・サービスに起因して利用者に生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わない。
4. 当社は、本ソフトウェアに起因または関連して、利用者と第三者との間で生じた紛争について、一切責任を負わず、利用者が自らの責任と費用において解決するものとする。
5. 当社が損害賠償責任を負う場合、その範囲は利用者に現実に生じた直接かつ通常の損害に限られ、逸失利益、事業の中断、データの消失に伴う損害その他の間接損害または特別損害を含まない。賠償額は、損害発生時から遡って12ヶ月間に利用者が当社に支払った料金の総額(無料体験版の場合は0円)を上限とする。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りでない。
第19条(秘密保持)
1. 利用者および当社は、相手方から提供された技術上・業務上の秘密情報を、相手方の事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならず、本契約の目的以外に使用してはならない。
2. 前項の秘密情報には、以下の情報を含まない。
(1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報、または開示後に自己の責めによらず公知となった情報
(2) 開示を受けた時点で既に適法に保有していた情報
(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
(4) 秘密情報によらず独自に開発した情報
3. 被開示者は、法令または裁判所、官公庁等の要求により秘密情報の開示を求められた場合、法令上許される限り開示前に開示者に通知したうえで、必要な範囲でこれを開示することができる。弁護士、公認会計士その他法令上守秘義務を負う者に対する開示についても、開示者の承諾を要しない。
4. 本条の義務は、契約終了後3年間存続する。
第20条(契約の解除)
1. 当社は、利用者が以下のいずれかに該当する場合、催告その他の手続を要することなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 本契約(第6条を含む)に違反し、当社が相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないとき
(2) 料金の支払いを遅滞し、当社が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず支払わないとき
(3) 支払停止もしくは支払不能の状態に陥り、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあったとき
(4) 申込みその他当社への届出の内容に虚偽があったことが判明したとき
(5) 当社からの連絡に対し、14日以上応答がないとき
(6) その他、本契約を継続しがたい重大な事由があるとき
2. 前項により契約が解除された場合、利用者は、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を失い、直ちに弁済するものとする。
第21条(契約終了時の措置)
1. 契約が終了した場合(無料体験版の期間が終了した場合を含む)、本ソフトウェアによるフローの実行はできなくなる。利用者は、フローの閲覧・編集・保存および実行履歴の閲覧を引き続き行うことができ、新たにライセンスファイルを登録した場合は、次の実行からフローを実行することができる。
2. 契約の終了後、利用者は、当社の求めに応じて、本ソフトウェアを対象PCから削除するものとする。ただし、利用者データを取り出すために必要な期間は、この限りでない。
3. 契約の終了は、第16条に定める利用者の権利に影響を及ぼさない。
第22条(権利義務の譲渡)
1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、契約上の地位または本契約に基づく権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。
2. 当社が本ソフトウェアに係る事業を第三者に譲渡する場合(会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含む)、当社は、当該譲渡に伴い、契約上の地位および本契約に基づく権利義務を譲受人に承継させることができ、利用者は、かかる承継についてあらかじめ同意する。
第23条(通知)
1. 当社から利用者への通知は、利用者が登録した電子メールアドレスへの送信、本ソフトウェア上の表示または当社Webサイトへの掲載により行い、送信、表示または掲載の時点で利用者に到達したものとみなす。
2. 利用者が登録情報の変更を届け出なかったことにより通知が到達しなかった場合、当社はその責任を負わない。
3. 利用者ユーザーに対する周知は、利用者の責任において行うものとする。
第24条(本契約の変更)
1. 当社は、民法第548条の4の規定に基づき、利用者の承諾を得ることなく、本契約を変更することができる。
2. 当社は、本契約を変更する場合、変更後の本契約の内容および効力発生日を、効力発生日までに、当社Webサイトへの掲載その他適切な方法により周知する。利用者に不利益となる変更については、効力発生日の30日前までに周知する。
3. 利用者に不利益となる変更に同意しない利用者は、効力発生日までに書面で当社に通知することにより、契約を解約することができる。この場合、当社は、解約日以降の期間に対応する既払いの料金を返還する。
4. 効力発生日以降に利用者が本ソフトウェアを使用した場合、利用者は変更後の本契約に同意したものとみなす。
第25条(存続条項、分離可能性および協議)
1. 第6条、第11条第4項、第12条、第13条、第16条、第18条、第19条、第21条、第26条および本条、ならびにその性質上契約終了後も存続すべき条項は、契約終了後も効力を有する。
2. 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合も、他の条項の効力に影響を及ぼさない。
3. 本契約に定めのない事項および本契約の解釈に疑義が生じた事項については、利用者および当社は誠実に協議のうえ解決する。
第26条(準拠法および裁判管轄)
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. 本契約に関して紛争が生じた場合は、横浜地方裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上
ジンベイ株式会社
制定日:2026年9月27日